A.色々なパターンがありますので、注意が必要です。
ビザの申請をした後にドキドキしながら待つのは、結果を知らせてくれる入管からのお知らせです。
ただ、良い知らせ、悪い知らせにはだいたいのパターンがあります。
その見抜き方と、対処法をお話ししましょう。
A 「更新」と「変更」の場合
1、普通郵便で来たハガキ
普通郵便でポストに入ってくるハガキ(申請の時に自分で書くものです)は、許可の印です。
これが来たら、まず安心していいと思います。
後ろ面を見て、付け加えて何も書いていない、シールも貼ってないのであれば、完璧です。
期限までに、入管へ行ってください。
ときどき、特例期間(ビザの期限が切れたけど、申請中だから2か月はビザが有効である期間)の許可は、窓口だけ変更されている可能性はあります。
2、書留郵便で来たハガキ
これは、安心できない場合が多いハガキです。
後ろ面を見て、ボールペンで何か書いてあったり、シールが貼ってあったら注意してください。
特に、日時を指定して、相談カウンターに呼ばれている場合は、「不許可」の可能性が高いです。
(品川入管では、〇5カウンターという、5が付くカウンターが相談カウンターです)
ただし、すべてが不許可かと言うと、そうでもありません。
時たまに、許可を与えようとしているが、確認すべきことがあるという場合は、面談を経て許可となることもあります。
日時が指定してある場合は、必ず、事前に専門家の弁護士や行政書士に相談してください!
というのも、もし更新が不許可である場合は、指定された日時に行くと、その場で出国準備のための特定活動ビザというビザに変更させられます。
(変更を拒むと、オーバーステイとなって収容されてしまいます…)
通常、この出国準備のための特定活動ビザは、30日しか付与されないために、次の再申請まで時間がないということになります。
しかも、この指定された日時に行われる面談は、不許可理由を通知される面談なのですが、ここでは質問をすることが出来ます。
この質問を通して、どのような疑いでビザが不許可であったのか?どこを直せば許可される可能性が高いのかを探るのです。
ここで、何の知識もない状態で面談にのぞむと、何を言われているのかもわかりませんし、何も質問できなく終わってしまうことが多いです。
せっかく、審査官と話をする絶好のチャンスなのに、これを逃しては再申請が不利になってしまいます。
ですから、不許可っぽいハガキが来た時点で、面談に行く前に、必ず専門家に相談し、面談に対する心構えを聞いておくべきです。
「書留郵便でハガキが届いたら・・・専門家に電話!!」
ぜひ覚えておいてください。
3、普通郵便(書留郵便)できた封筒
入管からの封筒は、2つのパターンがあります。
ア)追加資料を求める書類が入っている
入管が審査を始めたが、提出された資料だけでは判断ができない時に追加資料を求めてくることがあります。
特に多いのは、留学の更新の時にどのぐらいアルバイトをしましたか?というような資料です。
この資料を求めている時は、入管は許可するかしないか、迷っている段階です。
ですから、入管に求められている資料だけを、何の考えもなく提出することは危険です!
法律の言うどの条件に入管がひっかかっているのか?想像しながら、追加資料を書き、時には求められていない資料も追加すべき時もあります。
このときもやはり、専門家に相談した方が良い場合が多いのです。
ご自分で追加資料を出すときは、慎重に注意を払って作成してください。
イ)不許可通知書が入ってる
変更申請(永住申請)の時には、不許可通知書が入っている場合があります。
(更新の場合は、更新が不許可となった時点で、現在持っている在留資格に疑義が生じることになりますので、だいたい入管に呼ばれるようになっています。)
不許可通知には、理由が書いてありますが、法律に沿った、非常に簡単で意味不明な理由が書いてあるのが普通です。
これだけで判断するのは、得策ではありません。
何日までに、詳しく理由を聞きに来るときは、ここに電話してくださいというようなことが書いてありますので、自分の都合の良い時間に予約しましょう。
そして、前述もしましたが、入管に面談に行く前には、専門家に連絡してください!
不許可理由の分析は、再申請に向けて非常に重要なポイントだからです。
B 「認定」申請の場合
認定申請の場合は、追加資料も封筒できますし、なんと許可も不許可も書留の封筒で来ることが多いです。
なので、ドキドキしながら、封筒を開けることになります。
追加資料や不許可ならば、ぜひ専門家に連絡してください。
もちろん、許可ならば中には認定証が入っていますので、外国にいる本人に送付して、日本大使館でビザを受けてから入国していただきましょう。
もし、短期滞在ビザできた本人が認定証交付申請をして、無事に認定証が交付され、まだ本人が日本にいる場合は、認定証を添付して変更申請が出来ます。
以上、入管から来るハガキと封筒の普通郵便、書留郵便のパターンを分析してみました。
ご不安な点があれば、必ず、専門家に相談していただければと思います。