在留資格「経営・管理」
・どのような資格なのでしょうか?
事業の経営・管理業務に外国人が従事することができるようにするためのビザです。
日本において貿易その他の事業の経営を行いまたはその事業の管理に従事する活動とされています。
① 日本において活動の基盤となる事務所などを開設し、貿易その他の事業の経営を開始して経営を行うこと
② 日本において既に営まれている貿易その他の事業の経営に参画すること
③ 日本において貿易その他の事業の経営を介したものもしくは日本におけるこれらの事業の経営を行っているものに変わってその経営を行うこと
① 日本において経営を開始してその経営を行っている事業または経営に参画している事業の管理に従事すること
② 日本において貿易その他の事業の経営を開始したものもしくは日本におけるこれらの事業の経営を行っているものに代わってその事業の管理に従事すること
以上をまとめると、「経営・管理」の在留資格に該当する活動の類型は次の通りとなります。
A、日本において事業の経営を開始してその経営を行いまたはその事業の管理に従事する活動(外国人が自ら会社を作り、自ら経営する)
B、日本において既に営まれている事業に参画してその経営を行いまたはその事業の管理に従事する活動(今ある会社に経営者として入る)
C、日本において事業の経営を行っているものに変わったその経営を行いまたはその事業の管理に従事する活動(経営者交代の時)
・どのような人が申請できますか?
① 事業を営むための事業所が日本に存在する。ただし、その事業が開始されていない場合にあっては、その事業を営むための事業として使用する施設が日本に確保されていること。
② 申請に係る事業の規模が次のいずれかに該当していること
ア、その経営または管理に従事する者以外に、日本に居住する2人以上の常勤職員が従事して営まれるものであること
イ、資本金の額または出資の総額が500万以上であること
ウ、アまたはイに順ずる規模であると認められるもの
営まれる事業の規模が実質的にアまたはイと同視できるような規模でなければなりません。例えば、アに準ずると言えば、常勤職員が1人しかいなかったとしても、もう1人の職員を従事させるのに要する費用を投下して営まれていれば認められます。おおむねその費用は250万だとされています。
イに準ずると言えば、個人事業の形で事業を開始しようとしている場合に、事業のために500万円の資金が投資されていることが必要です。事業所の確保・雇用する職員の給与・必要経費の合計額が500万を超えていることを証明する必要があります。
一般的に、会社の借金は直ちに投資された金額とはなりませんが、借入金について個人補償をしているなどの特別な事情がある時は本人の投資とみなされる場合もあります。
③ 申請人が事業の管理に従事しようとする場合は、事業の経営または管理について3年以上の経験(日本や海外の大学院において経営または管理にかかわる科目を先行した期間も含む)を有し、かつ、日本人が従事する場合に受ける報酬と同等額以上の報酬を受けること
A、経営活動が単一の経営主体の下において一定の場所すなわち一区画を占めて行われていること
B、財化及びサービスの生産または提供が、他人及び設備を有して、継続的に行われていること
・どのように申請しますか?
法務省のホームページから必要な書類のダウンロードができます。
申請においては、経営・管理の業務に対する該当性において、法律への当てはめが必要となります。
特に、申請時においては、まだ申請人は業務に参画していないため、事業内容の具体性、事業の経緯などから、実質的にその事業の経営・管理をするものであるのか丁寧な説明が必要です。
事業所の確保においても、様々な条件があります。基本的にバーチャルオフィスのような形態は認められません。
事業の継続性の判断として、経営状態が重要なポイントとなります。特に2期連続で赤字となっている場合は非常に慎重な調査がなされます。会計表をチェックし、継続性のチェックをキチンとしなければならないので、会計表を作成することも業務の1つである行政書士に依頼のが近道です。