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芸術・興行・宗教

 ここでは、芸術家のための「芸術」、舞台などで公演をしたり、スポーツイベントのための「興行」、宗教を布教しようと来日した外国人のための「宗教」を説明します。

 

在留資格「芸術」

・どのような資格なのでしょうか?

 芸術分野の国際交流を推進し、日本における同分野の向上発展のため、音楽家、文学者などを受け入れるためのビザです。

・どのような人が申請できますか?

 入管法では、収入を伴う音楽、芸術、文学その他の芸術上の活動(ただし「興行」を除く)と要件が書かれています。後でも述べますが、収入を得ない場合は「文化活動」のビザを取らなければなりません。

 具体的には以下の芸術上の活動が該当します。

① 創作活動を行う作曲家、作詞家、画家、彫刻家、工芸家、著述家、写真家などの芸術家

② 音楽、芸術、文学、写真、演劇、舞踏、映画その他の芸術上の活動について指導を行う者

・どのように申請しますか?

 法務省のホームページから必要な書類のダウンロードができます。

 申請においては、芸術上の活動の指導者として相当程度の業績と、芸術活動によって日本で安定した生活を営むことができることを証明する必要があります。つまり、日本において社会生活を送ることが可能な収入が無ければいけません。

 大学などにおいて芸術の指導を行うものは、「教授」ビザに該当します。

 芸術上の活動であっても、音楽家の演奏などの興行ビザに該当する場合は、「興行」を取得しなければなりません。

 収入を伴わない芸術上の活動は「文化活動」ビザになります。

 団体における契約に基づいて収入を得ようとする場合は、収入がはっきりしているので、難易度は低いかもしれません。ただ、個人的な活動によって収入を得ようとする場合は、それを証明する文書の作成が非常に大変な作業となります。 そこは専門家にお任せ下さい。

 当事務所の「芸術」ビザ申請のサービスは、新規はこちらを、更新・変更はこちらをご覧ください!

 

在留資格「興行」

・どのような資格なのでしょうか?

 外国の文化に接する機会を提供し、文化交流を推進することにより国際理解を増進し、また日本の文化、スポーツの振興・向上などに寄与するために設けられました。

・どのような人が申請できますか?

 演劇、演芸、演奏、スポーツなどの興行にかかわる活動またはその他の芸能活動をしている人ができます。

 具体的には演劇、演芸、歌謡、舞踊、演奏、スポーツ、サーカスその他のショーに出演および出演はしないが興行を行う上で重要な役割を担う芸能活動、および出演者が興行を行うために必要不可欠な補助者も含まれます。

 バー、キャバレー、クラブに出演する歌手や、振付師、演出家、ファッションショーのデザイナー、映画監督や、マネージャー、照明係、サーカスの動物飼育員、スポーツ選手のトレーナーなども考えられます。

次のいずれにも該当しなければならない

ア、申請人が次のいずれかに該当していること。ただし興行によって得られる報酬の額が1日500万以上であれば、この条件は課されません。

a 外国の教育機関においてその活動にかかわる科目を2年以上の期間専攻した

b 2年以上の外国における経験を有する

イ、申請人が以下のいずれにも該当する日本の機関と契約(月額20万以上の報酬が必要)に基づいて演劇などの興行にかかわる活動に従事すること。
 ただし、主として外国の民族料理を提供する飲食店(「風営法」第2条第1項第1号に規定する営業を営む施設は除く。)を運営する機関との契約に基づいて月額20万以上の報酬を受けて、民族音楽の歌謡舞踊または演奏にかかわる活動に従事するときはこの限りではありません

a 外国人の興行にかかわる業務について通算して3年以上の経験を有する経営者または管理者がいること

b 5名以上の職員を常勤で雇用していること

c 当該機関の経営者または常勤の職員が入管法違反、売春防止法違反、暴力団員などに該当しないこと(さらに細かい規定あり)

d 過去3年間に締結した興行契約に基づいて「興行」のビザをもって在留する外国人に対して支払い義務を負う報酬の全額を支払っている

ウ 申請に係る演技などが行われる施設が次に掲げるいずれに要件にも適合すること。ただし、「興行」のビザをもって在留する者が当該施設において申請人以外いない場合は「f」に適合すること

a 不特定かつ多数の客を対象として外国人の興行を行う施設である

b 風営法第2条第1項第1号に規定する営業を営む施設である場合は、次の要件にいずれにも適合していること

i もっぱら客の接待に従事する従業員が5名以上いること

ii 興業のビザをもって在留する者が客の接待に従事する恐れがないと認められること

c 13平方メートル以上の舞台があること

d 9平方メートル以上の出演者用の控室があること

e 当該施設の従業員の数が5名以上であること

f 当該機関の経営者または常勤の職員が入管法違反、売春防止法違反、暴力団員などに該当しないこと(さらに細かい規定あり)

次のいずれかに該当していること

ア、日本の国、もしくは地方公共団体の機関、日本の特別の法律により特別の設立行為をもって設立された法人が主催する演劇などの興行または学校教育法に規定する学校、専修学校もしくは各種学校において行われる演劇等である場合

イ、日本の国と外国との文化交流に資する目的で国、地方公共団体または独立行政法人の資金援助を受けて設立された日本の公私の機関が主催する演劇等である場合

ウ、外国の情景または文化を主題として観光客を誘致するために外国人における演劇などの興行を常時行っている敷地面積10万平方メートル以上の施設においてその興行する場合

エ、客席において飲食物を有償で提供せず、かつ、客の接待をしない施設(非営利団体が運営するもの、又は客席が100人以上のもの)においてする場合

オ、その興行において得られる報酬の額が1日50万以上であり、かつ、15日を超えない期間で興行するとき

日本人が従事する場合に受ける報酬と同等額以上の報酬を受けること

次のいずれにも該当し、かつ、日本人が従事する場合に受ける報酬と同等額以上の報酬を受けること

ア 商品または事業の宣伝にかかわる活動

イ 放送番組(有線放送を含む)または、映画の製作にかかわる活動

ウ 商業用写真の撮影にかかわる活動

エ 商業用のレコード、ビデオテープその他の記録媒体に録音または録画を行う活動

・どのように申請しますか?

 法務省のホームページから必要な書類のダウンロードができます。

 演劇、演芸、歌謡、舞踊、演奏などの活動は芸術上の活動であっても「芸術」のビザではなく「興行」のビザに該当します。例えばオーケストラの活動は芸術家ではあっても、公衆に聞かせまたは見せることを目的とするので「興行」です。

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在留資格「宗教」

・どのような資格なのでしょうか?

 信教の自由を保障し、外国の宗教団体から派遣される宗教家を受け入れるための在留資格です。

・どのような人が申請できますか?

 外国の宗教団体に所属し、その団体から日本において不況などを行うことを目的として派遣された、神官、僧侶、司教、宣教師、伝道師、牧師、神父などの活動が該当します。

 宗教団体に所属していない宗教家であっても、その宗教家が信奉する宗教団体から報酬を受けて派遣される場合も「宗教」の在留資格に該当できます。

・どのように申請しますか?

 法務省のホームページから必要な書類のダウンロードができます。

 申請においては、注意すべきポイントが何点かあります。

・宗教団体の施設において職員として働いている場合、教育、社会福祉、祭事に使用する物品の販売などの宗教活動に密接に関連し、宗教団体が通常行う事業を目的している場合に限り、それらは宗教上の活動として認められます。ただし、教会の幼稚園の経営者などの場合は、「経営・管理」ビザが該当する可能性があります。

・布教の傍ら語学教育、医療、社会事業を行う場合でも、宗教活動の一環として行われるものであり、かつ、無報酬で行われた場合は宗教の活動です。ただし、報酬を得ようとする場合は、資格外活動が必要となります。

・信者としての活動、雑用としての活動は宗教の活動と認められません。

・修行や研修も、宗教活動として認められません。

・宗教活動であっても、他人の生命、身体などに危害を及ぼす違法なもの、または公共の福祉を害するものは認められません。

・報酬を受けてする結婚式の司式に関しては、派遣元の海外の宗教団体、又は派遣先である日本の宗教団体の指示に基づいて宗教活動の一環として行われる場合は宗教活動です。この指示がない場合は、資格外活動を取得する必要があります。

・宗教ビザが認められるためには、日本に派遣されなければなりません。活動の財源がすべて日本にあるような「外国の宗教団体」への参加は宗教ビザが出ません。

・宗教活動を行う宗教家は、日本国内に拠点となる施設が設置されていることが必要です。この場合ホテルの一室はその施設として認められません。

・宗教ビザには報酬の規定はありませんが、日本において社会生活を送ることが可能な報酬を得ることが必要となります。このとき、報酬は派遣元、派遣先から支給を受けることのいずれであっても構いません。

 派遣元、派遣先の両方がしっかりとしていて、受ける報酬が日本において社会生活を送ることが可能な額であることを証明すれば申請は難しくはありません。ただ、宗教における資料は公的な証明が難しいものが多く、それをどのように入管に認定させるかは、法律の専門家が必要となってくる作業となってきます。当事務所は代表が宗教家でもありますので、安心してお任せ下さい。

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ビザ申請に関する質問をお待ちしております!

About Us

当事務所は、東京の高田馬場で外国人のビザ申請取次を専門的に扱っております行政書士事務所です。

入管へのビザ申請は、もちろん、ご自分でもできますが、入管法を知らないでやっても、許可される確率は非常に低いです。入管法に精通し、入管という「お役所」を良く知る行政書士の辻にお任せ下さい。

高田馬場にいらっしゃった折には、ぜひ、お立ちより下さい!

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東京行政書士会

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