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永住・帰化

 ここではビザの更新なしに日本に滞在できるなどの様々な権利が持てる「永住者」、日本国民になって国籍と選挙権を持てる「帰化」について説明します。

 

在留資格「永住者」

・どのような資格なのでしょうか?

 永住者とは、就労活動に制限のない在留資格です。就労の面では、日本人と全く同じに扱われます。日本国内で、単純労働の作業を含むすべての仕事をすることができます。

 さらに、ビザの期限はないので、行政からの様々な給付金などの申請をすることもできるようになります。10年以上の家の購入ローンなども組むことが容易となります。 

・どのような人が申請できますか?

 永住者は、「法務大臣が永住を認めるもの」という非常にあいまいな定義を持っています。

 入管法に記載されている要件は以下のようなものです。ただし、日本人や永住者の配偶者と子供は、これらの要件が無くても大丈夫です。

次のいずれにも該当しないものであること。

a.日本の法令に違反して、懲役、禁錮または罰金に処せられたことがあるもの。ただし、刑の消滅の規定の適用を受ける者または執行猶予の言い渡しを受けた場合で、その執行猶予の言い渡しを取り消されることなくその期間を経過し、その後にさらに5年を経過した時は、該当しない。
b.少年法による保護処分が継続中のもの
c.日常生活、社会生活において、違法行為又は風紀を乱す行為を繰り返し行うなど、素行善良と認められない特段の事情があるもの

 日常生活において公共の負担となっておらず、かつ、その者の職業またはそのものの有する資産などから見て将来において安定した生活が見込まれることを言います。生活保護を受けておらず、現在そして将来において自分で生活できるかどうか認められる必要があります。

 また、この要件は申請人本人だけではなく、生活を共にしている世帯単位で見た場合に適用されます。ですから、子供が多い場合には必要とされる年収の額が高く、それに満たない場合は、家計の収支をキチンと説明する必要が出てきます。

次のいずれにも適合するものであること。

a.長期間にわたり日本社会の構成員として居住していると認められること。

i.引き続き10年以上日本に在留していること。ただし、この10年以上の期間の内、就労資格または居住資格をもって引き続き5年以上日本に在留していることが必要。
ii.現に有している在留資格について、最長の在留期間をもって在留している。

b.納税義務など公的義務を履行していることを含め、法令を厳守していること。
c.公衆衛生上の観点から有害となる恐れがないこと
d.著しく公益を害する行為をする恐れがないと認められること
e.公共の負担となっていないこと

 なお、以上の要件の中で、さらに特例もあります。例えば、日本人・永住者または特別永住者の配偶者、実子、特別養子や、高度人材外国人などは、要件が緩和される場合があります。

・どのように申請しますか?

 法務省のホームページから必要な書類のダウンロードができます。ただ、ここに書かれている書類は必要最低限のものであって、3つの審査基準を満たすことを証明するための理由書や、家計支弁書など、様々な追加資料を添付する必要があります。永住権申請にチャレンジするのであれば、ぜひ当事務所をご利用ください。

 当事務所の「永住者」申請のサービスは、こちらをご覧ください!

 

日本への帰化

・どのような資格なのでしょうか?

 帰化とは、ご自分の持っている国籍を「日本籍」へ変更することを言います。永住は永住権を取得しても外国人であることは変わりません。
 ですから、永住者は在留活動の制限はありませんが、強制退去事由に該当すれば強制退去の対象者となります。また、もちろん参政権は認められませんし、在留カード制度や再入国の手続きが必要となります。

 一方で、帰化は日本人となることを意味しますので、日本のパスポートを取得でき、戸籍を作成し、参政権や再入国手続きなども必要なくなります。

 ちなみに、永住権は入国管理局へ申請をしますが、帰化は法務局へ申請をするので、全く違う性質であると考えてください。

・どのような人が申請できますか?

 帰化の条件については、「入管法」ではなく、「国籍法」によって規定されています。

・引き続き5年以上日本に住所を有すること
・20歳以上で本国法によって能力を有すること
・素行が善良であること
・自己または生計を一にする配偶者その他の親族の資産または技能によって生計を営むことができること
・国籍を有せず、または日本の国籍の取得によってその国籍を失うべきこと
・日本国憲法施行の日以後において、日本国憲法またはその下に成立した政府を暴力で破壊することを企て、もしくは主張し、又はこれを企てもしくは主張する政党その他の団体を結成し、もしくはこれに加入したことがないこと

 日本と特別の関係のある外国人で、現に日本に住所を有する者については、継続して5年以上日本に住所を有していなくても、他の条件が備わっていれば、法務大臣は帰化の許可をすることができる。

・日本国民であった者の子で引き続き3年以上日本に住所または居所を有する者
・日本で生まれたもので引き続き3年以上日本に住所もしくは居所を有し、またはその父もしくは母が日本で生まれた者
・引き続き10年以上日本に居所を有する者

 日本国民の配偶者に対する緩和規定であり、このような場合でも帰化の許可をすることができる。

・日本国民の配偶者である外国人で引き続き3年以上日本に住所または居所を有し、かつ、現に日本に住所を有する者
・日本国民の配偶者たる外国人で婚姻の日から3年を経過し、かつ、引き続き1年以上日本に住所を有する者

 次のものについては、帰化の条件のうち住所、行為の力、生計に関する条件の緩和が認められる。

・日本国民の子で、日本に住所を有する者
・日本国民の養子で引き続き1年以上日本に住所を有し、かつ、縁組のとき本国法により未成年であった者
・日本の国籍を失った者(帰化した後に国籍を失った者は除く。)で、日本に住所を有する者
・日本で生まれ、かつ、出生の時から国籍を有しないものでその時から引き続き3年以上に日本の住所を有する者

 日本に特別の功労のある外国人については、法務大臣は、国籍法第5条第1項の規定にかかわらず、国会の承認を得て、その帰化を許可することができる。

 帰化をするには、法務大臣の許可を得なければなりません。帰化しようとする者の住所地を管轄する法務局または地方法務局に本人が出頭して、書面で帰化の申請をしなければなりません。
 帰化申請の場合は、個人によって提出する書類がかなり異なりますので、申請前に法務局に相談するのが望ましいです。

 当事務所では、帰化申請において、ご本人様と共に法務局に出向いて相談を受けるところから始めます。

 当事務所の「帰化」申請のサービスは、こちらをご覧ください!

ビザ申請に関する質問をお待ちしております!

About Us

当事務所は、東京の高田馬場で外国人のビザ申請取次を専門的に扱っております行政書士事務所です。

入管へのビザ申請は、もちろん、ご自分でもできますが、入管法を知らないでやっても、許可される確率は非常に低いです。入管法に精通し、入管という「お役所」を良く知る行政書士の辻にお任せ下さい。

高田馬場にいらっしゃった折には、ぜひ、お立ちより下さい!

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