在留資格「家族滞在」
・どのような資格なのでしょうか?
一定の在留資格をもって日本に在留する外国人の扶養家族を受け入れるためのビザです。「家族滞在」ビザで在留する外国人は、その扶養者である配偶者または親が日本に在留する間に限って、日本に在留できます。
「家族滞在」ビザの外国人は、教育機関において教育を受けることができますが、収入を伴う事業を運営する活動や報酬を受ける活動は含まれません。
・どのような人が申請できますか?
持っているビザによって少し、条件が違います。留学の場合は少し注意が必要です。
「外交」「公用」「技能実習」「短期滞在」「研修」「家族滞在」「特定活動」以外のビザである必要があります。
留学の場合は、出入国管理及び難民認定法第7条第1項第2号の基準を定める省令の表の留学の項にあげる活動の項第1号イまたはロに該当するもの、とされています。
具体的には、大学・専修学校の専門課程、高等専門学校などにおいて教育を受ける活動または夜間において授業を行う大学院の研究科においてもっぱら夜間通学して教育を受ける活動に限られています。
よくわからない定義ですが、留学の中でも日本語学校や高等学校、専修学校でも高等・一般課程の人は、家族を呼びよせることができません。
さらに申請においては、「扶養を受ける」ことをきちんと説明する必要があります。
「扶養を受ける」とは、扶養者が扶養の意思を有し、かつ、扶養することが可能な資金的裏付けを有すると認められることを言います。また、配偶者の場合は、原則として同居を前提として扶養者に経済的に依存している状態、子の場合は扶養者の看護養育を受けている状態のことを言い、経済的に独立している配偶者または子としての活動は含まれません。
また「配偶者」とは、既に婚姻が法律上有効に存続中のものを言い、離別したもの、死別したもの、および内縁のものは含まれません。また、外交で有効に成立した同性婚によるものも含まれません。
「子」には、嫡出子の他、養子および認知された非嫡出子が含まれます。成年であっても扶養されているのであれば大丈夫です。
・どのように申請しますか?
法務省のホームページから必要な書類の一覧が載っています。住民税課税証明書において経済状態を申告しますが、もし収入が非常に少ない場合は、扶養することが可能なことを証明するための追加の書類が必要です。このような特殊な書類の相談も当事務所では受けております。
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日本人の配偶者等
・どのような資格なのでしょうか?
配偶者ビザは、永住者の配偶者、日本人の配偶者に分かれますが、永住者の配偶者に関しては、後述します。
「日本人の配偶者等」のビザは、日本人の配偶者、日本人の特別養子又は日本人の子として出生した者を受け入れるために設けられたビザです。
・どのような人が申請できますか?
日本人の配偶者、日本人の特別養子又は日本人の子として出生した者とは以下のような3つの規定がなされております。
・「配偶者」とは、すでに結婚関係の中のものを言い、相手方の配偶者が死亡した者又は離婚したものは含まれません。また、結婚は法的に有効な結婚であることを有し、内縁の配偶者は含まれていません。
・法律上の結婚が成立していても、同居し互いに協力し、扶助し合って社会通念上の夫婦の共同生活を営むという結婚の実体を伴っていない場合には、日本人の配偶者として活動を行う者とは言えず、ビザは認められません。また、社会通念上の夫婦の共同生活を営むと言えるためには、合理的な理由がない限り同居して生活していることが必要です。
・法律上の特別養子の身分を有しているものを言います。特別養子縁組は民法817条の2第1項の規定に基づいて、家庭裁判所の審判により成立するものです。なお、一般の養子縁組は、ビザが認められません。
・日本人の実子を言い、嫡出子のほか、認知された嫡出でない子も含まれますが、養子は含まれません。
・出生の時に父または母のいずれか一方が日本国籍を有していた場合、また本人の出生前に父が死亡し、かつその父が死亡の時に日本国籍を有していた場合がこれに当たります。一方で、本人の出生後にその父または母が日本国籍を取得したとしても、そのことによりその外国人が「日本人の子として出生したもの」とはなりません。
・本人の出生後父または母が日本国籍を離脱した場合も、日本人の子として出生したという事実に影響を与えるものではありません。
・外国で生まれたとしても、日本人の子として出生した者として認められます。
・どのように申請しますか?
法務省のホームページから、外国人が配偶者の場合と子・特別養子の場合で必要な書類が書いてあります。社会通念上の夫婦の共同生活を営むことを証明するための理由書が必要となってきますので、入管へ丁寧に説明することが重要です。
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永住者の配偶者等
・どのような資格なのでしょうか?
先ほどの日本人の配偶者と同様に、永住者や特別永住者の配偶者または子として日本で出生し、引き続き日本に在留している者のためのビザです。
・どのような人が申請できますか?
具体的には次のような人が該当します。
・「配偶者」とは、現に婚姻関係中のものを言い、相手方の配偶者が死亡した者又は離婚したものは含まれません。また、婚姻は法的に有効な婚姻であることを要し、内縁の者及び外国で有効に成立した同性婚のものは含まれません。
・法律上の結婚が成立していても、同居し互いに協力し、扶助し合って社会通念上の夫婦の共同生活を営むという結婚の実体を伴っていない場合には、永住者等の配偶者として活動を行う者とは言えず、ビザは認められません。また、社会通念上の夫婦の共同生活を営むと言えるためには、合理的な理由がない限り同居して生活していることが必要です。
・出生のときに父または母のいずれか一方が、永住者のビザをもって在留していた場合、又は本人の出生前に父が死亡し、かつその父が死亡の時に永住者のビザをもって在留していた場合がこれに当たります。
・本人の出生後父または母が永住者のビザを失った場合も、永住者の子として出生したという事実に影響を与えるものではありません。
・「子として日本で出生した者」とは実子をいい、嫡出子のほか認知された嫡出でない子も含まれますが、養子は含まれません。
・「日本で出生したこと」が必要であり、永住者のビザをもって在留する者のことであっても、母が再入国許可を受けて出国し外国で出生した場合など、外国で出生した場合は該当しません。その時は、家族滞在となります。
・通常は、日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱したものなどの出入国管理に関する特例法第4条による特別永住許可申請を行い、特別永住者として在留することになりますが、同条所定の申請期限が経過していることにより、その申請を行うことができないものに対しては「永住者の配偶者等」のビザが付与されます。
・特例法第2条第2項において「平和条約国籍離脱者の子孫」とは、平和条約国籍離脱者の直系卑属として日本で出生しその後「引き続き」日本に在留する者と規定されていることから、特例法第5条に基づき特別永住を許可される場合には「引き続き」日本に在留していることが必要です。
・どのように申請しますか?
法務省のホームページから必要な書類の一覧が載っています。永住者の配偶者等も、社会通念上の家族として日本に住んでいることを「丁寧に」説明することが重要となってきます。丁寧に説明することにかけては当事務所は得意とすることですので、ぜひお任せ下さい!