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留学

在留資格「留学」

・どのような資格なのでしょうか?

 留学ビザは、大学や専門学校等の学校へ行こうとする外国人が取得する一般的なビザです。

 就労は認められておりませんが、資格外活動を取ることによって週28時間までの就労、つまりアルバイト、が認められます。ですから、留学ビザが取れたら資格外活動許可も申請するのが普通です。

 申請では、生活費をどのように支弁するのかを丁寧に説明する必要があります。

 なお、就労ビザや、家族ビザで学校に行くことは認められています。そのような場合は、資格外活動を取る必要がなく、学校に通うことができます。

・どのような人が申請できますか?

 留学ビザで上陸しようとするすべての外国人に適用される基準が2つあります。

ア 申請人が日本の大学もしくはこれに準ずる機関、専修学校の専門課程、外国において12年の学校教育を修了したものに対して日本の大学に入学するための教育を行う機関又は高等専門学校に入学して教育を受けること。

イ 申請人が日本の大学に入学して、その大学に夜間において授業を行う大学院の研究科においてもっぱら夜間通学し教育を受けること。

ウ 申請人が日本の高等学校(定時制を除く)もしくは特別支援学校の高等部、中学校、もしくは特別支援学校の中学部、小学部、もしくは特別支援学校の小学部、専修学校の高等課程もしくは一般課程または各種学校もしくは設備及び編成に関してこれに準ずる教育機関に入学して教育を受けること

 申請人がその日本に在留する期間中に生活の要する費用を支弁する十分な資産、奨学金その他の手段を有すること。ただし、申請人以外のものが申請人の生活費用を支弁する場合はこの限りでない。

 そして教育を受ける機関に応じて、適用される基準がそれぞれ分かれて5種類あります。

 申請人がもっぱら聴講による教育を受ける研究生または聴講生として教育を受ける場合は、上記の1のアまたはイに該当し、当該教育を受ける教育機関が行う入学選考に基づいて入学の許可を受け、かつ、当該教育機関において1週間につき10時間以上聴講すること。

 年齢が20歳以下であり、かつ、教育機関において1年以上の日本語の教育または日本語による教育を受けていること。ただし、日本の国もしくは地方公共団体の機関、独立行政法人、国立大学法人、学校法人又は公益社団法人または公益営団法人の策定した学生交換計画その他これに準ずる国際交流計画に基づき生徒として受け入れられて教育を受けようとする場合はこの限りでない。

 申請人が中学校もしくは特別支援学校の中学部または小学校もしくは特別支援学校の小学部において教育を受けようとする場合は、次のすべてに該当していること。ただし、日本の国もしくは地方公共団体の機関、独立行政法人、国立大学法人、学校法人又は公益社団法人または交易営団法人の策定した学生交換計画その他これに準ずる国際交流計画に基づき生徒として受け入れられて教育を受けようとする場合は、ア及びイに該当することを要しない。

 ア 年齢が17歳以下であること
 イ 小学校において教育を受けようとする場合は年齢が14歳以下であること
 ウ 日本において監護するものがいること
 エ 教育を受けようとする教育機関に外国人生徒または児童の生活の指導を担当する常勤の職員が置かれていること
 オ 常駐の職員が置かれている寄宿舎その他の申請人が日常生活を支障なく営むことができる宿泊施設が確保されていること

 次のすべてに該当していること。ただし、申請人が外国から相当数の外国人を入学させて初等教育または中等教育を外国語による施すことを目的として設立された教育機関において教育を受ける活動に従事する場合は、アに該当することを要しない。

ア 申請人が外国人に対する日本語教育を行う教育機関で法務大臣が告示を持って定めるものにおいて6か月以上の日本語の教育を受けたもの、専修学校もしくは各種学校において教育を受けるに足りる日本語能力を試験により証明された者又は学校教育法第1条に規定する学校において1年以上の教育を受けたものであること。
イ その専修学校または各種学校に外国人学生の生活の指導を担当する常勤の職員が置かれていること

 その日本語学校が法務大臣が告示を持って定める日本語教育機関であること。

 外国において12年の学校教育を修了した者に対して日本の大学に入学するための教育を行う機関において教育を受けようとする場合は、その機関が法務大臣が告示を持って定めるもの

 設備及び編成に関して各種学校に準ずる教育機関において教育を受けようとする場合(日本語学校を除く)は、その教育機関が法務大臣が告示を持って定めるものであること

・どのように申請しますか?

 法務省のホームページから必要な書類のダウンロードができます。

 申請においては、日本できちんと生活できる資金があるかどうかの、支弁に関する能力を証明する必要があって、最近の入管の審査は非常に厳しく見るようになっています。ですから、きちんと丁寧に書類を添付する必要があります。

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当事務所は、東京の高田馬場で外国人のビザ申請取次を専門的に扱っております行政書士事務所です。

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