在留資格「研究」
・どのような資格なのでしょうか?
研究の在留資格は、科学技術などの研究分野の国際交流に対応し、日本の研究の発展を担う研究者を受け入れるために設けられたものです。
・どのような人が申請できますか?
入管法は、該当する範囲をこのように定めています。『日本の公私の機関との契約に基づいて行う研究を行う業務に従事する活動(ただし、「教授」の活動を除く)。』
具体的にはどのような基準があるのかを見て見ましょう。
ただし、特殊法人、認可法人、独立行政法人、または国、地方公共団体もしくは独立行政法人から交付された資金により運営されている法人で法務大臣が告示をもって定めているものとの契約に基づいて研究を行う業務に従事しようとする場合はこの限りではありません。
ア 4年制の大学を卒業し、もしくは、これと同等の以上の教育を受け、もしくは、日本の専修学校の専門課程を修了した者の場合には、従事しようとする研究分野において修士の学位もしくは3年以上の研究の経験(大学院において研究した機関を含む)を有していること。
イ ア以外の場合には、従事しようとする研究分野において10年以上の研究の経験(大学において研究した帰還を含む。)を有していること。
ウ 日本に本店、支店その他の事業所のある公私の機関の外国にある事業所の職員が日本にある事業所に期間の定めて転勤してその業所において研究を行う業務に従事しようとする場合であって、 申請に係る転勤の直前に外国にある本店、支店その他の事業所において入管法別表第一の二の表の研究の項の下欄に掲げる業務に従事している場合で、その期間(研究の在留資格をもってその日本にある事業所において業務に従事していた期間がある場合にはその期間を合算した期間)が継続して1年以上あること。
エ 日本人が従事する場合に受ける報酬と同等額以上の報酬を受けること
・どのように申請しますか?
法務省のホームページから必要な書類のダウンロードができます。
申請においては、受け入れ期間の規模や種類によってカテゴリーが分かれていて、カテゴリーによって提出書類が細かく決まっています。以下にカテゴリーの分類だけを紹介します。
・カテゴリー1
(1)日本の証券取引所に上場している企業
(2)保険業を営む相互会社
(3)日本又は外国の国・地方公共団体
(4)独立行政法人
(5)特殊法人
(6)認可法人
(7)その他、法人税法別表第一に掲げる公共法人
・カテゴリー2
前年分の給与所得の源泉徴収業などの法定調書合計表中、給与所得の源泉徴収合計表の源泉徴収税額が1500万以上ある団体・個人
・カテゴリー3
前年分の給与所得の源泉徴収業などの法定調書合計表が提出された団体・個人(カテゴリー2を除く)
・カテゴリー4
いずれにも該当しない団体・個人
日本の大学もしくはこれに準ずる機関又は高等専門学校において研究をする活動は、研究ではなく「教授」の在留資格に該当します。
企業において、業務遂行のための基礎的、創造的な研究をする活動は「研究」ですが、外国人の有する技術や知識を用いて公私の機関の業務の推敲を直接行うものは、「技術・人文知識・国際業務」の在留資格に該当します。
研究のための試験、調査などの業務も、研究を行う業務の中に含まれています。
ほとんどの場合、外国人を受け入れようとしている機関が入管へ申請することになります。カテゴリー1、2においての申請はそれほど難しいものではありませんが、カテゴリー3、4となると添付する資料が多くなり、また入管法への当てはめ作業が必要となるので難易度は非常に高くなります。
在留資格「教育」
・どのような資格なのでしょうか?
小学校・中学校・高等学校・中等教育学校・特別支援学校、専修学校又は各種学校もしくは設備及び編成に関してこれに準ずる教育機関などの語学教師などを受け入れるために設けられたものです。
・どのような人が申請できますか?
入管法は、次のような要件を課しています。
ア 次のいずれかに該当していること
A、大学を卒業し、又はこれと同等以上の教育を受けたこと。
B、行おうとする教育に必要な技術又は知識にかかわる科目を専攻して、日本の専修学校の専門課程を終了したこと
C、行おうとする教育にかかわる免許を有していること
イ 外国語の教育をしようとする場合はその外国語により12年以上の教育を受けていること(その外国語で授業がなされていれば、科目は何でもいい)、それ以外の科目の教育をしようとする場合は教育機関においてその科目の教育について5年以上教育を受けていること、それ以外の科目の教育をしようとする場合は教育機関においてその科目の教育について5年以上従事した実務系経験を有していること。
ウ 日本人が従事する場合に受ける報酬と同等額以上の報酬を受けること
普通の学校ではなく、いわゆるインターナショナルスクールに従事しようとする場合は前述した条件が少し変わります。
ア 次のいずれかに該当していること
A、大学を卒業し、又はこれと同等以上の教育を受けたこと。
B、行おうとする教育に必要な技術又は知識にかかわる科目を専攻して、日本の専修学校の専門課程を終了したこと
C、行おうとする教育にかかわる免許を有していること
イ 日本人が従事する場合に受ける報酬と同等額以上の報酬を受けること
・どのように申請しますか?
法務省のホームページから必要な書類のダウンロードができます。
申請においては、常勤・非常勤によって、また、受け入れ機関の種類によって、カテゴリーが分かれていて、カテゴリーによって提出書類が細かく決まっています。以下にカテゴリーの分類を紹介します。
・カテゴリー1
小学校、中学校、高等学校、中等教育学校、特別支援学校に常勤で勤務する場合
・カテゴリー2
上記以外の教育機関に常勤で勤務する場合
・カテゴリー3
非常勤で勤務する場合
教育機関に所属する教師が一般企業に教育活動をするために派遣された場合は、「教育」です。しかし、派遣されずに一般企業において教育をするものは、「技術・人文知識・国際業務」の在留資格となります。
免許は、外国で取得した免許でも構いません。
カテゴリーによって細やかな資料説明が必要となりますので、当事務所にお任せしてください。
在留資格「教授」
・どのような資格なのでしょうか?
日本における学術研究及び高等教育の向上を目的として、大学教授などを受け入れるために設けられたビザです。
・どのような人が申請できますか?
大学やこれに準ずる機関又は高等専門学校において、学長、所長、校長、副学長、副校長、教頭、教授、準教授、講師、助手などとして研究、研究の指導、または教育をする活動が該当します。。
・どのように申請しますか?
法務省のホームページから必要な書類のダウンロードができます。
申請においては、大学これに準ずる機関に該当するのか、受ける報酬がどのくらいかが重要となります。また、常勤・非常勤によってカテゴリーが分かれており、申請書類も変わってきます。
・日本の4年制大学(放送大学を含む。)、短期大学のほか、大学院、大学の別科、大学の専攻科、大学の付属研究所も含まれます。
・大学に準ずる機関に当たらない各省所管の大学校(警察大学や国土交通大学など)で教育に従事する場合は、その活動に応じて「技術・人文知識・国際業務」などの在留資格になります。
・列挙されている職名は例であって、この職に順じなくても実質的に研究、研究の指導教育に従事するかが重要となります。
・教授のビザに該当する活動を行い、その活動によって日本において安定した生活を送ることのできる十分な収入を得られることが必要です。
・日本の大学、これに順ずる機関において研究だけに従事する場合は「研究」ビザにあたります。研究や教育によって報酬を受けない場合は「文化活動」または「短期滞在」のビザを取得しなければなりません。
教授なのか、研究なのか、教育なのか、複雑な法的な要件があり、外国人本人がどのような仕事をしようとするかによって、申請するビザが変わってきますので、ぜひ当事務所にご相談ください。