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代表的な就労

 代表的な就労ビザには、普通の会社などに勤務する「技術・人文知識・国際業務」、調理師などの特殊技能を持つ人の「技能」、2017年に追加された「介護」、その名の通り「企業内転勤」があります。

 少し特殊なビザである、「外交」「公用」「報道」「法律・会計」「医療」「技能実習」に関しては、別途ご連絡ください。

 

在留資格「技術・人文知識・国際業務」

・どのような資格なのでしょうか?

 日本の公私の機関との契約に基づいて行う自然科学の分野、もしくは人文科学の分野の専門的技術もしくは知識を必要とする業務に従事する外国人または外国人特有の感性を必要とする業務に従事する外国人を受け入れるために設けられたものです。

 ただし、「教授」「芸術」「報道」「経営・管理」「法律・会計業務」「医療」「研究」「教育」「企業内転勤」「興行」を除きます。つまり、普通に会社に働く場合、これら以外は全て、このビザに該当するということです。

・どのような人が申請できますか?

以下のふたつの条件(①と③、それか②と③)に該当しなければなりません。

 自然科学または人文科学の分野に属する技術又は知識を必要とする業務に従事しようとする場合は、従事しようとする業務について次のいずれかに該当すること。
 ただし、情報処理に関する業務に従事しようとする場合で、法務大臣が告示をもって定める情報処理技術に関する試験に合格、または資格を有しているときはこの限りではありません。

ア その技術もしくは知識に関連する科目を先行して大学を卒業し、又はこれと同等以上の教育を受けたこと

イ その技術又は知識に関連する科目を先行して日本の専修学校の専門課程を修了したこと

ウ 10年以上の実務経験(大学・高等専門学校・高等学校・中等教育学校の後期課程または専修大学の専門課程において当該技術または知識にかかわる科目を先行した期間を含む。)を有すること

ここで、自然科学の代表的なものは次の通りです。
数理科学、物理化学、化学、生物化学、人類学、地質化学、地理、地球物理、科学教育、統計、情報、核科学、基礎科学、応用物理、機械工、電気工、電子工、情報工、土木工、建築、金属工、応用化学、資源開発工、造船、計測・制御、化学工、航空宇宙工、原子力工、経営工、農学、農芸化学、林学、水産、農業経済、農業工、畜産、獣医、蚕糸、家政、地域農学、農業総合化学、生理化学、病理化学、内科系化学、外科系科学、社会医学、歯科学、薬科学。

さらに、人文科学の代表的なものは次の通りです。
語学、文学、哲学、教育、心理、社会、歴史、地域研究、基礎法学、公法学、国際関係法、民事法、刑事法、社会法、政治、経済理論、経済政策、国際経済、経済紙、財政学・金融論、商学、経営、会計、経済統計。

ア 翻訳、通訳、語学の指導、広報、宣伝または海外取引業務、服飾もしくは室内装飾にかかわるデザイン、商品開発その他これらに類似する業務に従事すること

イ 従事しようとする業務に関連する業務について3年以上の実務経験を有すること。ただし、大学を卒業したものが翻訳、通訳または語学の指導にかかわる業務に従事する場合はこの限りではありません。

 日本人が従事する場合に受ける報酬と同等額以上の報酬を受けること

・どのように申請しますか?

 法務省のホームページから必要な書類のダウンロードができます。

 自然科学・人文科学のどちらにおいても、その業務が、大学等において習得した一定以上の水準の専門的知識を必要としていて、単に経験を積んだことで得た知識では足りず、学問的体系的な知識を必要とする業務でなければなりません。

 従事しようとする業務と専門科目の関連性が必要となります。大学を卒業した人は、専攻科目と従事しようとする業務の関連性については比較的緩やかに判断されますが、専修学校は大学と設置目的が違うため、関連性が強くなければなりません。例えば、大学で文学部を卒業して会社の総合職として業務は認められやすいでしょうが、ホテル専門学校に行ってホテル業界以外で業務することは非常に難しいです。

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在留資格「技能」

・どのような資格なのでしょうか?

 「技能」は日本経済社会や産業の発展に寄与するとの観点から、日本人で代価できない産業上の特殊な分野に属する熟練した技術を有する外国人を受け入れるために設けられたものです。

 「熟練した技能を要する」とは、個人が自己の経験の集積によって有することとなった熟練の域にある技能を必要とすることを意味し、この点で機械的な作業である単純労働とは区別されます。

・どのような人が申請できますか?

 調理師、建築技術者、外国製品の製造・修理、宝石・貴金属・毛皮加工、動物の調教、石油・地熱など掘削調査、航空機操縦士、スポーツ指導者、ワイン鑑定等のいずれかに該当し、かつ、日本人が従事する場合に受ける報酬と同等額以上の報酬を受けること。

① 調理師

 料理の調理または食品の製造にかかわる技能で海外において考案され日本において特殊なものを要する業務に従事する者で、次のいずれかに該当する

ア 当該技術において10年以上の実務経験(教育機関において専攻した期間も含む)を有する者

イ 経済上の連携に関する日本国とタイ王国との協定付属書7第1部第5節1(c)の規定の適用を受けるもの(タイ料理人は実務経験が5年となる)

② 建築技術者

 外国特有の建築または土木にかかわる技能について10年(実務経験が10年の外国人に指揮監督を受けて従事する場合は、5年)以上の実務経験を有するもので、その技能を要する業務に従事する者。

 外国特有の建築とは、日本にはない建築、土木に関する技能で、枠組壁工法や輸入石材による直接貼り付け広報なども含まれます。
 枠組壁工法の技能者については、さらに細かい条件が課されています。

③ 外国製品の製造・修理

 外国特有の製品の製造または修理にかかわる技能について10年以上の実務経験(外国の教育機関で専攻した期間を含む)を有する者で、その技能を要する業務に従事する者

 ヨーロッパのガラス製品やペルシャじゅうたんなど、日本にはない製品である必要があります。治療靴を作るシューフィッターに関しては、解剖学、外科学などの知識を用いて外反母趾などの疾病の予防強制効果のある靴を製造するものは含まれます。

④ 宝石・貴金属・毛皮加工

 宝石、貴金属または毛皮の加工にかかわる技能について10年以上の実務経験(外国の教育機関で専攻した期間を含む)を有する者で、その技能を要する業務に従事する者

⑤ 動物の調教

 動物の調教にかかわる技能について10年以上の実務経験(外国の教育機関で専攻した期間を含む)を有する者で、その技能を要する業務に従事する者

⑥ 石油・地熱等掘削調査

 石油探査のための海底掘削、地熱開発のための掘削または海底鉱物検査のための改定地質調査にかかわる技能について10年以上の実務経験(外国の教育機関で専攻した期間を含む)を有する者で、その技能を要する業務に従事する者

⑦ 航空機操縦士

 航空機の操縦にかかわる技能について250時間以上の飛行を経歴を有する者で航空法第2条第18項に規定する航空運送事業の用に供する航空機に乗り込んで操縦者として業務に従事する者

⑧ スポーツ指導者

 スポーツの指導にかかわる技能について3年以上の実務経験(外国の教育機関で専攻した期間及び報酬を受けてスポーツに従事していた期間を含む)を有する者で、 もしくはこれに準ずるものとして法務大臣が告示をもって定めるもので、当該技能を要する業務に従事する者又はスポーツ選手としてオリンピック、世界選手権その他の国際的な競技会に出場したことがあるもので当該スポーツの指導者にかかわる技能を要する業務に従事する者

 スポーツは、競技スポーツと生涯スポーツのどちらでも構いません。
 国際的な試合は、競技別の地域または大陸規模の競技会が含まれます。2国間または特定国間の親善協議会などは含まれません。
 気功については、生涯スポーツとしての肉体的鍛錬する気功は含まれますが、病気治療としての気功治療はスポーツの指導とはなりません。医療のビザを取得する必要があります。

⑨ ワイン鑑定等

 ブドウ酒の品質の鑑定、評価及び保持並びにぶどう酒の提供(以下「ワイン鑑定等」と呼ぶ)に係る技能について5年以上の実務経験(外国の教育機関において専攻した期間を含む)を有する次のいずれかに該当するもので、その技能を要する業務に従事する者

ア ワイン鑑定などにかかわる技能に関する国際的な規模で開催される協議会(以下「国際ソムリエコンクール」という)において優秀な成績を収めたことがある

イ 国際ソムリエコンクール(出場者が1国につき1名に制限されているものに限る)に出場したことがある

ウ ワイン鑑定などにかかわる技能に関して国、もしくは地方公共団体(外国のものを含む)またはこれらに準ずる公私の機関が認定する資格で法務大臣が告示をもって定めるものを有する

 ソムリエは、ワイン選定、仕入れ、保管、販売、管理などの業務があるので、契約をした公私の機関がそのような飲食関連事業を行っているかが重要となります。規模に制限はありませんが、ソムリエ以外に食器洗い、給仕、会計などの専従の従業員が確保されていなければなりません。

・どのように申請しますか?

 法務省のホームページから必要な書類のダウンロードができます。

 「技術・人文知識・国際業務」との違いですが、「技術・人文知識・国際業務」は学術上の素養などの条件を含めて理論を実際に応用して処理する能力を問われており、「技能」は個人的な経験の集積によって有している能力を指します。

 海外での実務経験の証明や受賞歴の認定は、それほど難しくありません。しかし、受け入れる機関の規模によってカテゴリーが1~4まで分かれており、必要な資料も変わってきます入管法にのっとって書類を準備するのは骨の折れる作業です。ここは、行政書士にお任せ下さい。

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在留資格「介護」

・どのような資格なのでしょうか?

 平成28年(2016年)11月18日に改正された入管法に加えられたビザです。平成29年9月1日から実際にビザとして取得することができるようになりました。

 日本の公私の機関との契約に基づいて介護福祉士の資格を有する者が介護または介護の指導を行う業務に従事する活動であると定義されています。

・どのような人が申請できますか?

① 社会福祉士及び介護福祉士法第40条第2項第1号から第3号までのいずれかに該当すること(介護福祉士であること)

② 日本人が従事する場合に受ける報酬と同等額以上の報酬を受けること

 日本の介護福祉士養成施設(都道府県知事が指定する専門学校等)を卒業し、介護福祉士の資格を取得した人が対象となります。海外の施設や資格は該当しません。
 典型的な例として、留学生として介護専門学校へ入学し、修了して、国家資格を取得し、公私の機関で介護の仕事についた場合を想定しています。

 「介護または介護の指導を行う業務」とは、専門的知識及び技術をもって、要介護者につき、食事、入浴、排せつなどの身体介護を含め、介護業務全般に従事する活動及び要介護者や、その者を介護する者に対する指導を行う活動のことです。

 なお、フィリピン、インドネシア、ベトナム人の看護師や介護福祉士に関しては、日本との2国間協定によって、特例処置があります。その場合は、ご相談ください。

・どのように申請しますか?

 法務省のホームページから必要な書類のダウンロードができます。

 非常に、新しいビザなので、入管とのコミュニケーションが必要になります。そこは、専門家にお任せいただいた方が安心です。

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在留資格「企業内転勤」

・どのような資格なのでしょうか?

 企業活動の国際化に対応し、人事異動により外国の事業所から日本の事業所に転勤する外国人を受け入れるためのビザです。

 同一企業などの内部で外国の事業所から日本の事業所に一定期間転勤して、「技術・人文知識・国際業務」の活動を行うものが該当します。

・どのような人が申請できますか?

① 申請に係る転勤の直前に外国にある本店、視点その他の事業所において在留資格「技術・人文知識・国際業務」の業務に従事している場合で、その期間(既に「企業内転勤」で日本で働いている場合はその期間も含む)が継続して1年以上あること

② 日本人が従事する場合に受ける報酬と同等額以上の報酬を受けること

 民間企業のみならず、公社、独立行政法人およびその他の団体も含まれています。ただ、活動が「外交」、「公用」に該当する場合は、これらのビザを取得しなければなりません

 もちろん、系列企業内の出向も「転勤」に含まれます。

 日本にある事業所は、施設が確保され、適正にかつ安定的に事業を行っていると認められなければなりません。このとき第三セクターが提供した場所を事業所として用いる場合は、特別な条件があります。

・どのように申請しますか?

 法務省のホームページから必要な書類のダウンロードができます。

 企業の規模によってカテゴリーが分かれており、カテゴリーごとに提出書類は異なります。特にカテゴリーが3、4の場合は適正、安定的な事業であることの認定が難しくなってきます。ぜひご相談ください。

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当事務所は、東京の高田馬場で外国人のビザ申請取次を専門的に扱っております行政書士事務所です。

入管へのビザ申請は、もちろん、ご自分でもできますが、入管法を知らないでやっても、許可される確率は非常に低いです。入管法に精通し、入管という「お役所」を良く知る行政書士の辻にお任せ下さい。

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