• 10:00-17:00(電話応対時間)
    メールは、24時間対応

永住・帰化

 当事務所では永住者申請と、帰化申請を最初から最後まで全面的にバックアップいたします!

永住者申請

・どのような流れで申請しますか?

 通常は以下のような流れで、申請を進めます。少しでも疑問があれば、その都度おっしゃってください。

1、面談

 まずは、行政書士である私と面談して頂き、「永住者」申請に向けて、問題がないかどうかを一緒に考え、理解していただく時間を持ちます。
 着手するまえに、きちんと判断しておくことで、お客さまも安心できますし、もし、「永住者」の許可が難しい場合であっても、その理由が取り除けるものであれば、どのようにしたらいいのか等の相談もすることができます。
 がむしゃらに申請へ向かうより、一つ一つの要件をキチンとクリアできるように、戦略を練る必要があります。

 またこの面談を通して、報酬額の見積もりが可能になります。
 1~2時間ほどの話し合いで、着手することを決めていただければ、委任契約を結び、すぐに申請に向けて動き出します。

2、書類取得期間

 委任契約に基づいて、必要な書類を集めます。永住者申請には役所の書類だけではなく、ご本人様の勤め先における資料、家族の資料、保証人の資料、さらに場合によって理由書を長く書かなければならないこともあります。
 通常の場合ですと、2~3週間で書類を集め、また作成することができます。

3、入管へ申請

 私が代行する場合、パスポート、在留カードをご本人様から預かり、私が入管へ出向きます。ご本人様は安心してお待ちください。
 受理されれば、標準的な永住者審査の期間は6か月~1年です。

 その間に入管から、追加資料を求められることもあります。もちろん、それも私がサポートいたします。

4、結果の発表

 許可の結果が出たら、もう一度、入管へ行って手続きをします。パスポートと在留カードを預かり、私が入管へ出向きます。永住者のビザをもらって、終了です。

 万が一、不許可の結果が出たら、入管へ理由を聞きに行かなければなりません。時間が合う限り、ご本人様と私が一緒に入管へ行って、理由を聞き再申請へのポイントを押さえます。
 もちろん、私だけでも理由を聞くことは出来ますが、一緒に聞くことを通して不許可理由をしっかりと理解し、再申請への心構えが出来ます(ただし、ご自分で入管へ行くコースの場合、不許可理由を共に聞きに行くことができません)。もちろん、再申請にかかる費用は頂きません!

5、アフターケア

 永住者となって終わりではございません。その後も、結婚した、子供が生まれた、帰化したい等の様々なビザに関する必要が生まれます。そのために、定期的にお手紙を送らせていただいております。

 不許可であって、再申請してもさらに不許可で、入管から永住者の再申請ができる可能性がないなどと通知された場合は、頂いた報酬から事務手数料(交通費など)を引いて報酬をお返しいたします。

 

・料金はいくらかかりますか?

本人の仕事 報酬 備考
会社員 9~12万円(手数料、税込) 配偶者と一緒の時は、+3万円。
お子様は無料です。
個人事業主 10~15万(手数料、税込)
相談のみ:10000円(1時間)、電話相談:無料

 報酬見積もり例:
 インタビュー20000円(2h)+理由書等作成30000円(3h)+
入管へ申請30000円(入管への手数料込み)=80000円

 *法律専門作業:時給10000円で換算。ご自分で住民票など集められる場合。

 永住者申請で一般的にカギを握っているのは、年収の額です。
 世帯の人数によって、一般的に必要とされる年収によって判断されます。会社に勤めていらっしゃる場合は、源泉徴収票や課税証明書によって、年収は明らかですので、提出書類を作成することは普通は難しくありません。ですから、会社員の方が申請にかかる報酬は安くなります。

 ただ、個人事業主として働いていらっしゃる場合、売り上げがすぐに会社員のような年収に相当しないので、説明のための追加資料が必要となります。赤字であったとしても、その理由によっては大丈夫な場合もあります。これはケースバイケースであって、面談した時点でどのくらいの資料が必要か見積もりして報酬額を算定いたします。

 住民税非課税世帯に関しては、通常は永住権取得は厳しいと考えられますが、十分に支出が少ないことを証明できるような特別な場合があれば、可能性はあります。ご相談ください。

 もちろん、年収以外にも交通違反がある、税金や健康保険の未払いがある等のマイナス材料がある場合は、それをフォローするための理由書が必要となります。

 この価格は、東京で開業して、入管業務を専門にしている行政書士事務所(平均報酬は11.2万:当事務所調べ)の中でリーズナブルな金額となっています。平成27年度の全国の報酬平均は、12万円でした。

 ご自分で入管へ提出されるコースのメリット・デメリットはこちら

 無料メール相談をする。

 無料電話相談をする。

帰化申請

・どのような流れで申請しますか?

 通常は以下のような流れで、申請を進めます。少しでも疑問があれば、その都度おっしゃってください。

1、面談

 まずは、行政書士である私と面談して頂き、「帰化」申請に向けて、問題がないか、問題があるとすればどうすればよいか、お客様が理解していただく時間を持ちます。
 帰化申請は、場合によっては、申請の前にまず法務局へ面談に出向いて相談した方が、後々スムーズな場合もありますので、そう判断した場合は、一緒に面談に行く日取りなども決めます。

 またこの面談を通して、報酬額の見積もりが可能になります。
 1~2時間ほどの話し合いで、着手することを決めていただければ、委任契約を結び、すぐに申請に向けて動き出します。

2、法務局への事前面談

 申請前に法務局へ出向いて、帰化申請の相談をした方が申請は断然スムーズです。ですから、私と一緒に法務省で説明を聞きに行く時間をとります。

 役所からは法的な言葉によって説明をされることも多いですが、私がついているので日常的な言葉で説明いたします。

3、書類取得期間

 法務省の面談によって指定された書類、その他、帰化申請に必要な資料を集め作成いたします。

 通常では2~3週間で書類が出来上がります。

4、法務局へ申請

 帰化申請は本人以外では、法定代理人でしか認められておりません。そのため、申請はご本人様に私が付き添う形となります。
 受理されれば、面接までの期間は標準ならば2~3か月ほどです。

 その間に法務局から、追加資料を求められることもあります。もちろん、それも私がサポートいたします。

5、面接

 帰化においては日本語が話せるかどうか(小学校程度だと一般的には言われています)、申請書類に嘘がないかなどを面接によって確認する時間があります。正直にお答えいただければ、問題が生じることはありません。

6、結果発表

 面接が終わると、法務大臣へ書類が送られて審査がなされます。そして、許可・不許可が本人に知らされることになります。

 もし、不許可であっても理由によっては、再申請して許可に持っていくことができますので、万が一でもあきらめないことが重要です。もちろん、再申請のサポートも私がいたします。

7、アフターケア

 帰化許可が下りると、在留カードを返却したり、役所で戸籍へ編入したりなど、することが沢山あります。許可された後も気を抜くことは出来ませんので、最後までお付き合いいたします。

 不許可であって、再申請してもさらに不許可で、法務省から帰化の再申請ができる可能性はないなどと通知されたような場合は、頂いた報酬から事務手数料(交通費など)を引いて報酬をお返しいたします。

・料金はいくらかかりますか?

本人の仕事 報酬 備考
会社員 15~20万円(税込) 配偶者と一緒の時は、+3万円。
お子様は無料です。
個人事業主 20~25万(税込)
相談のみ:10000円(1時間)、電話相談:無料

 報酬見積もり例:
 インタビュー30000円(3h)+理由書等作成80000円(8h)+
法務局へ面談・調整40000円=150000円

 *法律専門作業:時給10000円で換算。ご自分で住民票など集めた場合。

 帰化申請においては、お客様の国籍も非常に重要な要素ともなっています。永住者申請と同じように、世帯の年収要件もありますが、国籍によって審査に差があるのも事実です。

 ですから、国籍法の要件に対して、一つ一つ丁寧に当てはめていき、申請者が法を満たすことをきちんと説明する必要があります。

 永住者と同じで住民税非課税世帯に関しては、帰化申請は厳しいと考えられますが、十分に支出が少ないことを証明できるような特別な場合があれば、可能性はあります。ご相談ください。

 交通違反がある、税金や健康保険の未払いがある等のマイナス材料がある場合は、それをフォローするための理由書が必要となります。

 子供の帰化申請をする場合に、法定代理人の問題が生じることがあります。離婚や再婚なさっている場合には、ご相談ください。

 この価格は、東京で開業して、入管業務を専門にしている行政書士事務所(平均報酬は15.8万:当事務所調べ)の中でリーズナブルな金額となっています。平成27年度の全国の報酬平均は、18万円でした。

 無料メール相談をする。

 無料電話相談をする。

タップして電話する

About Us

当事務所は、東京の高田馬場で外国人のビザ申請取次を専門的に扱っております行政書士事務所です。

入管へのビザ申請は、もちろん、ご自分でもできますが、入管法を知らないでやっても、許可される確率は非常に低いです。入管法に精通し、入管という「お役所」を良く知る行政書士の辻にお任せ下さい。

高田馬場にいらっしゃった折には、ぜひ、お立ちより下さい!

LINKs

東京入国管理局
日本行政書士会連合会
東京行政書士会

的場貴彦行政書士事務所様(熊本)
office-matoba.jp

Address

LINEのIDです。