A.様々に注意すべき点があります。しかし、転職の時は、何よりも外国人が持っているビザ(在留資格)の種類に注意してください。
皆さんこんにちは、新宿は高田馬場のVISA業務専門の行政書士 辻です。
今日は、雇用主が外国人を転職させて雇用するときに注意すべき点について考えてみたいと思います。
0、なによりも、ビザの種類に注意!
日本におけるビザ(在留資格)の種類は、その外国人によって決まっているのではありません。
それは外国人が日本で何をするかによって、つまり、その仕事の内容によって決まります。
(時に働く場所によっても在留資格の種類は変わりますが、これは教師などの特別な場合です)
ですから、一般的には、転職してくる外国人がどのようなビザ(在留資格)を持っているかを確認してから転職者として受け入れることを決定しなければなりません。
転職を決めてからビザ(在留資格)を確認するのでは、後手に回ってしまいます!
必ず面接の時点、もしくは、書類を出してもらう時点で在留カードを提出していただくことは必須となります。
持っている在留資格と、貴社での仕事がマッチングすれば、ビザ(在留資格)の変更の必要はなく、すぐ働くことができます。
逆に、同じでなければ、在留資格の変更が必要となります。
では、以下に、典型的なビザ(在留資格)を述べながら、注意点を述べます。
1、「技術・人文知識・国際業務」の場合
「技術・人文知識・国際業務」は典型的な就労ビザと言えます。このビザ(在留資格)ですと、前職はホワイトカラーの職種であった可能性が高いです。
ですから、貴社においてもホワイトカラーの業務をさせる限りは、そのまま転職して働くことができます。
このときは、転職してきた外国人の持っている在留カードの期限まで、有効に働くことができます。
例えば、工場において機械設計をしているものが転職して、技術者として営業をすることは問題はありません。
しかし、機械設計をしていたものが、機械を組み立てる仕事をしたり、会社の役員になったりすることはできません。
特に、貴社での業務がホワイトカラーでない場合は、ビザ(在留資格)が違う可能性が出てきますので、在留資格の変更申請が必要となります。
(ちなみに、経営・管理はホワイトカラーにもかかわらず、在留資格の変更が必要です)
このような場合は、もともとの「技術・人文知識・国際業務」のまま働くことはできません。
変更の申請をして、その許可が下りるまで、働かせることは不可能です。
時たまに、留学ビザからの変更が下りないまま、会社で入社式をして仕事を始めているケースも散見されますが、厳密にいえば、許可前に働かせることは入管法違反となります。
貴社での業務がどのビザ(在留資格)に該当するか不明な場合は、専門家に問い合わせたほうが安全です。
番外編① 教師の場合
教師の場合は、働く場所が私企業なのか、学校なのかによって在留資格が変わります。
町にある英語の塾で働く場合は、私企業なので在留資格は「技術・人文知識・国際業務」です。
一方、小・中・高という学校で働く場合は、在留資格が「教育」となります。
ちなみに、大学の場合は在留資格は「教授」となり、さらに注意が必要です。
そして最も、注意すべきはインターナショナルスクールでしょう。
インターナショナルスクールは、ほとんどの場合、学校としての認可は降りていませんので、
スクールだといっても在留資格は私企業と同じ「技術・人文知識・国際業務」となります。
ですから、インターナショナルスクールで教えていた先生を、そのままのビザ(在留資格)で普通の学校で働かせることは出来ません。
逆もまたしかりです。
何かを教える仕事に関しては、分類が複雑なので、専門家に相談したほうが早いです。
2、就労制限がない在留資格の場合
現在、日本において就労制限のない在留資格は以下のようになっています。
日本人の配偶者等
永住者
永住者の配偶者等
定住者
この4つです。
この在留資格を持っている場合は、どのような職にも就かせることができますので、転職してもらうときに自由度が高いといえるでしょう。
ただし、注意してほしいのは、これらの在留資格を持っている場合、その在留カードが偽造である可能性もあるということです。
古くからの知人などであれば、良いのです。
しかし、そうではない場合は、必ずその在留カードが有効かどうかチェックしてください。
このURL(https://lapse-immi.moj.go.jp/ZEC/appl/e0/ZEC2/pages/FZECST011.aspx)に、法務省のチェックするサイトがあります。
もし在留カードが偽造なのに働かせてしまうと、入管法違反となります。
知らなかったでは済まされない問題です。
法律をきちんと守るコンプライアンスの意味でも、このチェックは必須です。
また、日本人/永住者の配偶者であっても、配偶者とは同居しているのか?を気にする必要もあります。
これは、その在留資格が有効であるかどうかを決める要素でもあります。
積極的にチェックする必要はありませんが、自然な会話の流れで、その外国人がどのような生活をしているか少し興味を持っていただきたいと思います。
3、罰則を知っておく
もしビザ(在留資格)が間違っているのに、外国人を働かせてしまった場合は、外国人本人ばかりではなく、雇用主側も罪に問われます。
その罪の名前は、「不法就労助長罪」です。
罰則は、「3年以下の懲役または300万以下の罰金」となっており、非常に重たい罰則です。
さらに、働かせている外国人をハローワークに届け出していない場合も、30万以下の罰金が課せられます。
この罪は、知らなかったことに過失がないということが認められなければ、罪となります。
これは、在留カードの原本を確認しなかったとか、法務省のサイトで在留カードの番号が有効かどうかチェックしなかったとか、こういう努力を怠たってしまうと、言い逃れは出来ません。
必ず、在留カードの原本を提出させ、有効化のチェックをしてください。
そして、貴社で働かせようとしている業務が、外国人の本人が持っているビザ(在留資格)に適合しているのかどうか、チェックしてください。
以上みてきたように、転職してきた外国人を雇用するのは、考えることが結構多いものです。
特に、不法就労助長罪は、とても重たい罪となりますので、不安があるなら、一度でも良いですから専門家に相談してください。
自分の身を守るために、やっておくことは全てやっておきましょう。