A.典型的な就労系在留資格(ビザ)である「技術・人文知識・国際業務」では、以下のような書類が必要になります。
どうも、新宿は高田馬場の入管業務専門の行政書士の辻です。
新しく在留資格を取得しようとする認定証交付申請と在留資格を変更する在留資格変更許可申請は、必要書類はほぼ一緒です。
なお、この必要書類は2020年10月20日の公開時点のものです。
1、認定申請と変更申請の場合
●必須資料
本人が集めるもの
・申請書(入管のホームページに書式があります。認定はこちらをクリック、変更はこちらをクリック)
・大学や専門学校の卒業証明書
・(変更の場合)前年度の住民税課税証明書と納税証明書
会社に頼むもの
・前年分の職員の給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計表(受付印のあるものの写し)
・契約書
・登記事項証明書
・事業内容を明らかにする資料(パンフレットやホームページ)
・前年度の決算書
●あった方が良い資料
・申請理由書(認定では会社が、変更では本人が作成)
・大学や専門学校の成績証明書(学習内容と職務との関連性を証明する)
・JLPTやBJTの成績証明書
・技術系の資格を持っている場合は、合格証明書
2、更新の場合
更新でも、転職している場合は、上記の変更と同じ書類を提出しましょう。
*もちろん、転職している場合の申請書は更新のものです。
●必須資料
本人が集めるもの
・申請書(ホームページに書式があります。更新はこちらをクリック)
・前年度の住民税課税証明書と納税証明書
会社に頼むもの
・前年分の職員の給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計表(受付印のあるものの写し)
●あった方が良い資料
・申請理由書(本人が作成)
・前年度の決算書
・前回の申請から変わったことがあれば、その資料
3、注意点
成績証明書に関して
大学を卒業している場合は、それほど気にする必要はありませんが、専門学校卒の場合は、学習内容と職務内容の関連性が強く求められます。
よって、専門学校卒の場合は、成績証明書を必ず提出して、業務に関連する授業があるかどうか、チェックしましょう。
申請理由書に関して
これを添付しなくても、問題なく審査されますが、申請に至った経緯や、会社での職務内容などを詳しく説明した方が、審査官が審査をするときの助けとなります。
会社の事業に現業的な作業を含んでいるとか、決算状況が悪いとか、何か特別な事情がある場合は、必ず作成して提出しましょう。
なお、入管に提出する全ての資料は基本的に日本語への翻訳が必要です。
これは、法令によってそう定められて、日本語で提出しなかったものは審査で考慮されなくても文句は言えません。
入管は、申請書さえあれば、基本的には在留資格の申請を受理します。
後日、審査に必要な書類を追加資料として提出させたり、審査官が職権で調べたりすることが出来るからです。
しかし、これではそれをやっている分、審査は遅れてしまい、時に誤解が生じることもあります。
よって、最低限の必要書類を申請の時に提出すること、事情を説明する責任を果たすことが大切です。
きちんと準備をしてから、入管へ行って申請をするようにしましょう。
当事務所では、申請書や各資料のチェックや理由書を作成するサービスなども行っています。
もちろん、ご本人の代わりに入管へ各種申請を取次申請することも出来ます。
ぜひ、お問い合わせいただければと思います。お問い合わせはコチラをクリック。
(メールやLINEなどでも受け付けております)
*資料の説明
イ、職員の給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計表
これは会社がどのくらいの源泉徴収税を納めているかという記録です。
なお、この合計額が1000万を超えると、会社がカテゴリー2となり、審査が速かったり、在留期限が長くなったり等のメリットが生まれます。
カテゴリーに関しては、こちらをクリックして、この記事も参考してください。
ロ、契約書
通常の契約書でかまいませんが、年収が日本人と同じ程度である必要があります。
最低賃金を下回るのは、論外です。
職務内容は具体的な方が良いですが、「申請理由書」の中で詳しい職務内容を述べた方が良いと思います。
もちろん、職務内容に「技術・人文知識・国際業務」に該当しないものがあると、審査が厳しくなります。
この在留資格の職務内容については、こちらをクリックして、説明を参照してください。
ハ、決算書
もし、決算書が赤字であれば、赤字であることを説明する書類を追加した方が良いでしょう。
これは債務超過の時も同じです。
債務超過が2期連続で続いている会社については、在留資格「経営・管理」ではないので、公認会計士や中小企業診断士の意見書までは必要ないかもしれませんが、非常に厳しく審査されるものだと思った方が良いでしょう。
この場合は、詳細な事業計画書などで、会社の経営が継続・安定していくことを説明しないといけません。
ニ、住民税課税証明書と納税証明書
課税証明書は、その人が1年間どのくらいの所得があったのか明らかにする資料です。
また、税金控除の項目も書かれているので、不自然な扶養控除等があればすぐにばれます。
とくに留学生の更新や変更においては、年収が生活費を大幅に超える程度に大きいと問題になります。