A.基本的には求められたものを資料として出しましょう。しかし、それだけでは足りない時もあります。
皆さんこんにちは、新宿は高田馬場のビザ業務専門の行政書士 辻です。
今日は、入管から郵便が届いて開けてみたら追加資料を求められている!という場合について話したいと思います。
1、なぜ、追加資料を求められるのか?
そもそも何故、追加資料を求められるのでしょうか?
この問題は、入管の審査官がどのようにビザ(在留資格)の許可/不許可判断をしているかを知らなくてはなりません。
これは、一般的には法的三段論法というものを使って処理されています。
詳しく知る必要は、あまりありません。
大雑把に言うと、その外国人が入管法の要件に当てはまっているのかどうなのか、提出された証拠資料を見て判断しているということです。
例えば、「技術・人文知識・国際業務」では大卒か専門卒が要件となりますが、大学の卒業証明書があれば、大卒であることが事実であると判断するというものです。
ですから、基本的に、追加資料を求められるということは、入管法の要件に当てはまっているかの判断が、提出されている資料だけではできない場合に追加資料として求められることになります。
よって、実は専門家が見ると、どのような追加資料を求められているかによって、どの入管法の要件に疑いがあるのかが、判断出来るということになります。
ですから、なるべく、追加資料を求める封筒が届いたら、行政書士や弁護士などの専門家に相談した方が良いです。
ここでは、基本的な注意点を述べていきたいと思います。
2、まず、忠実に全ての資料をあつめる
例えば、「留学」の在留資格に関する申請の時は、「支弁証明書」や「アルバイトに係る資料」等が追加資料として求められるケースがあります。
もし、「日本人の配偶者」の在留資格に関する申請の時は、「所得を証明する資料」等が追加資料として求められたりします。
とにかく、やることは、求められている資料を忠実に集めるということです。
ほとんどの場合、2~3日で集めることが出来るような資料ばかりのはずですから、一生懸命集めましょう。
追加資料の請求は日にちが限られています。〇〇日までに出してくださいと言われています。
この期限は守らなければ、資料は無かったものとして扱われ、かなりのマイナスとなります。
ですから、間に合うように集めることが重要です。
ちなみに、期日までに間に合わなかったらどうするのでしょうか?
「期日までに間に合わなかった理由」を書いて提出します。
このとき、間に合った資料は全部提出して、その資料の中に、間に合わなかった理由書を入れます。
この理由書には、「〇〇日までには間に合いそうである」とか「〇〇日までには必ず出す」という追加資料を提出する意思があることを明確にしましょう。
そして、本当にその日までに追加資料を提出してください。
3、追加資料以上の理由書や釈明書をつける
これは、かなりの応用編ですが、専門家である行政書士や弁護士は良くやる方法です。
例えば、「留学」の在留資格の更新の時に、「アルバイトに係る資料」が追加資料として求められているとします。
このとき、自分の年収が多かったりすると、資格外活動許可の範囲である週28時間を越えて働いていたのではないか?という疑問が生じます。
そこで、入管は、アルバイトに係る資料を提出させて、本当に週28時間働いたのかを確かめるのです。
例えば、給与明細表には、働いた総時間が書いてあるわけですから、一発でバレるということになります。
で、計算してみたら、残念ながら週28時間超えてしまった場所があったらどうするのでしょうか?
そのまま、追加資料だけを提出して終わってはならないのです。
このような場合は、必ず反省文や誓約書、また学校の先生の嘆願書など、週28時間超えてしまったことに対する自分なりの反省を書いて提出する必要があります。
実は、専門家が取次で申請するときは、入管の審査官に突っ込まれるポイントはだいたいわかりますから、そこを前もって申請の時に防御しておきます。
これは決して、嘘をつくということではありません。
例えば、ここで嘘を書いてしまって、ビザ(在留資格)が許可されると後で、在留資格不正取得罪に問われます。
これは300万以下の罰金または3年以下の懲役です。
そうではなく、事実は事実としてきちんと認めて、そこから未来に向かっての反省や誓約を書くのです。
ビザ(在留資格)の審査、特に更新の時は、確かに過去の在留状況を審査していることもあります。
しかし、基本的にはこれから歩むだろう未来のことを考えて、ビザ(在留資格)を許可するか、不許可にするか決定します。
様々な個人個人の状況と環境があるわけで、入管の審査官も、ちょっとでも法律を違反したら全部だめ、という審査をしてはいません。
何か正当的な理由があるならば、それをきちんと説明する必要があるということなのです。
追加資料を求められているということは、入管の審査官は今迷っている、という意味です。
ですから、きちんと追加資料を集めて、そして、時には求められていない資料も自分で追加して、提出する必要があります。
簡単な追加資料の提出ならいいのですが、少しでも引っかかる場合は、お近くの専門家にお問い合わせください。