A.アルバイトで雇用するなら資格外活動許可をまずはチェックしましょう。そして、それだけではありません!
皆さんこんにちは、新宿は高田馬場のVISA業務専門の行政書士 辻です。
今日は、留学生をアルバイトとして雇用するときの注意点を考えたいと思います。
留学生をアルバイト雇用するときに注意することは結構たくさんあります。
これから書いていきますが、後ろに行けば行くほど、かなりの会社様がチェックしていないだろうというポイントです。
①資格外活動許可の有無
まず、これをチェックしないことには何も始まりません。
面接の時、実際の在留カードを見せてもらいましょう。
おもて面から見て、1番目に、在留資格「留学」をチェックします。
それから、在留期限がきちんと切れていないかをチェックします。
そして、裏面を見て、資格外活動許可のハンコが下に押してあるかをチェックします。
この資格外活動許可のハンコが押してなければ、何を言ってもアルバイトをさせることは出来ませんので、注意してください。
ここまでは大抵の雇用主の方はやっていると思います。
問題は次からです。
②学校に通っているかチェック
必ず、今在学しているのか、在学証明書まで求める必要はありませんが、学校の名前と学校の電話番号を聞いてください。
そして、在学証明書が無いのであれば、学校に電話しましょう。
というのは、結構なケースで退学した外国人がアルバイトをしていることがあるからです。
これは、明らかな入管法違反です。
外国人本人だけではなく、雇用主も確認しなかったとすると、不法就労助長罪で3年以下の懲役または300万以下の罰金となります。
本当に、注意してください。
在留資格「留学」が有効に機能するのは、学校に在学していることが条件です。
つまり、退学したり、卒業したりしている場合は、資格外活動許可があっても働けません。
卒業して数か月アルバイトして本国に帰るとか言う外国人も沢山いますが、違法です。
雇用主として、この確認は義務なので、十分お気を付け下さい。
③他にアルバイトしていないかチェック
これはチェック方法が難しいですが、外国人が面接の時に「していない」というなら、雇用時に、『していないことの誓約書』をもらっておいた方が安全です。
もしくは、音声データで「していない」ということを録音しておきましょう。
資格外活動許可の範囲では、週28時間の範囲でしか働くことが出来ません。
これは1事業所で、週28時間ではありません。
その留学生が働いている総時間が、週28時間ということです。
つまり、他の場所で週10時間アルバイトしていたら、貴社では週18時間までしか働くことが出来ません。
もし、未確認のまま他にアルバイトをしていて週28時間を超えると、不法就労助長罪に問われることになります。
ご自分が、知らなかったという証拠は必ず残しておくことを、お勧めいたします。
ちなみに、週28時間の制限が外されるのは、学校の長期休みの期間だけです。
この期間は、日本人と同じくアルバイトのシフトを入れることが出来ます。
④ハローワークへ届出をする(参考URLはこちら)
外国人を雇用したらハローワークへ届出を出す必要があります。
これをしないと、30万以下の罰金を課せられる可能性がありますので、注意してください。
直近では、在留カードの番号も届出に書くことが求められるようになるので、早めに対応して頂きたいと思います。
⑤きちんと学校に行っているのかチェック
出席率や成績表を出させることまでしなくても大丈夫なのですが、気にかけてあげて、学校に行っているのか、何を勉強しているのか、声をかけてあげてください。
特に、日本語学校や専門学校では出席率が低くなると、ビザ(在留資格)の更新が出来なくなります。
(大学では成績が悪すぎて留年すると、更新が危なくなります)
せっかく雇用したアルバイトです、貴社で長く働いてもらいたいのであれば、本分である勉強に力を入れるように促していただきたいです。
以上、アルバイトとして留学生(家族滞在の方も同じ)を雇用するのにも、結構たくさんの考えることがあります。
すべて、雇用側の義務ですので、必ずしていただいて、ご自分を守っていただきたいと思います。
番外編:アルバイトをそのまま正社員として雇いたい場合は?
こちらに関しては、また詳細について別の記事を書きます。
特にその留学生の学歴が大切になるということを、頭に置いておいてください。
もし、本国で大学を卒業していないのであれば、日本において専門学校か大学を卒業する必要があります。
(一般的な就労ビザである在留資格「技術・人文知識・国際業務」の場合に限る)
特に日本語学校、専門学校の在学中である場合は、様々なことが考えられるので、注意が必要です。