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FAQ

Q.変更・更新申請中にオーバーステイになるのは大丈夫ですか? Apr 20, 2018

Q.変更・更新申請中にオーバーステイになるのは大丈夫ですか?

A.はい、大丈夫です。ただし、2か月間だけです。

 平成22年から施行されている入管法の改正によって、更新申請、変更申請をしている間は、たとえ在留期間が満了しても、満了日から2か月間は、そのまま在留することができるようになりました。

 申請の処分がなされる日か、在留期間満了日から2か月の日のいずれか早い日までは不法滞在とはなりません。

 特例期間が適用されるのは、在留期間満了日の前までに更新・変更許可申請をして、申請の許可不許可が在留期間満了日までになされないときです。
それまでは、今持っている在留資格で日本にいることができます。また、特例期間中も再入国許可が1回限りで認められます。

 ただ、気をつけたいのは、資格外活動を得ている場合は、特例期間中に資格外活動を行うためには、もう一度、資格外活動許可をもらわなければなりません。

 入管は、ビザの期間が満了してから、30日以内に申請の許可不許可を出すことを予定していますが、もし、許可不許可が出ない場合は、入管へ問い合わせた方が良いです。
 ちなみに、2か月の特例期間が過ぎてしまうと不法残留となってしまいます。

 そして、特例期間中に「不許可」の結果が出た場合は、通知書をもって入管に行くと、出国準備のための「短期滞在」ビザをつけてくれます。だいたい1か月程度が多いようです。この短期滞在に変更しないことを承諾しないと、不法滞在となって、退去強制手続きとなりますので、注意が必要です。

 なので、この場合は、まず出国準備の「特定活動」に変更して、不許可理由を入管に聞き取りして、可能性があれば、もう一度、再申請を行うことになります。

 特例期間は、外国人にとってはプレゼントのようなものですが、更新許可申請は、在留期間満了日の3か月前からできますし、変更許可申請は、変更が生じたときすぐに申請することが基本なので、早め、早めに申請することが重要です。

 そして、ぜひ、専門家である行政書士に聞くのが、もっとも解決への近道です。

ビザ申請に関する質問をお待ちしております!

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当事務所は、東京の高田馬場で外国人のビザ申請取次を専門的に扱っております行政書士事務所です。

入管へのビザ申請は、もちろん、ご自分でもできますが、入管法を知らないでやっても、許可される確率は非常に低いです。入管法に精通し、入管という「お役所」を良く知る行政書士の辻にお任せ下さい。

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