A.はい、大丈夫です。ただし、2か月間だけです。
平成22年から施行されている入管法の改正によって、更新申請、変更申請をしている間は、たとえ在留期間が満了しても、満了日から2か月間は、そのまま在留することができるようになりました。
申請の処分がなされる日か、在留期間満了日から2か月の日のいずれか早い日までは不法滞在とはなりません。
特例期間が適用されるのは、在留期間満了日の前までに更新・変更許可申請をして、申請の許可不許可が在留期間満了日までになされないときです。
それまでは、今持っている在留資格で日本にいることができます。また、特例期間中も再入国許可が1回限りで認められます。
ただ、気をつけたいのは、資格外活動を得ている場合は、特例期間中に資格外活動を行うためには、もう一度、資格外活動許可をもらわなければなりません。
入管は、ビザの期間が満了してから、30日以内に申請の許可不許可を出すことを予定していますが、もし、許可不許可が出ない場合は、入管へ問い合わせた方が良いです。
ちなみに、2か月の特例期間が過ぎてしまうと不法残留となってしまいます。
そして、特例期間中に「不許可」の結果が出た場合は、通知書をもって入管に行くと、出国準備のための「短期滞在」ビザをつけてくれます。だいたい1か月程度が多いようです。この短期滞在に変更しないことを承諾しないと、不法滞在となって、退去強制手続きとなりますので、注意が必要です。
なので、この場合は、まず出国準備の「特定活動」に変更して、不許可理由を入管に聞き取りして、可能性があれば、もう一度、再申請を行うことになります。
特例期間は、外国人にとってはプレゼントのようなものですが、更新許可申請は、在留期間満了日の3か月前からできますし、変更許可申請は、変更が生じたときすぐに申請することが基本なので、早め、早めに申請することが重要です。
そして、ぜひ、専門家である行政書士に聞くのが、もっとも解決への近道です。