A.変更や更新には、在留資格相当性と狭義の相当性が求められます。
なんだか、いかつい名前です。
「在留資格相当性」とは、申請人が行おうとする活動が入管法の表に掲げるものであるか?です。
そして、「狭義の相当性」とは、変更や更新を適当と認めるに足りるものか?です。
この協議の相当性という条件には、非常に広い法務大臣の裁量(自由に決めることができる幅)を持っていると考えられています。
とくに、最高裁昭和53年10月4日判決(マクリーン事件)では、「法務大臣は、在留期間の更新の許否を決するにあたっては、外国人に対する出入国の管理及び在留の規制の目的である国内の治安と善良の風俗の維持、保健・衛生院の確保、労働市場の安定などの国益の保持の見地に立って、申請者の申請事由の当否のみならず、当該外国人の在留中の一切の行状、国内の政治・経済・社会などの諸事情、国際情勢、外国関係、国際礼譲などの諸般の事情をしんしゃく」するとなっています。
といっても、無制限な法務大臣の裁量が認められるわけではありません。
在留資格の変更、在留資格の更新許可のガイドラインが定められていますので、これを参考にしながら、一つ一つ当てはめていく必要があります。
以下に、日本語だけではなく、様々な言語で書かれたガイドラインが載っています、参照してください。
法務省ホームページ:在留資格変更・更新ガイドライン