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FAQ

law-sign Apr 17, 2018

Q.ここ最近の入管法の改正について教えて下さい。

A.平成26年と28年に改訂されました。

 平成26年6月18日に公布された入管法では、クルーズ船の外国人旅客に対する入国審査手続きの円滑化、「高度専門1号」「高度専門2号」の創設、「投資・経営」に係る改正、「技術・人文知識・国際業務」の創設、「留学」に係る改正がありました。

 良く関係する変更点について、2つ説明します。

 「投資・経営」と呼ばれていたビザは、「経営・管理」というビザに名前が変更となりました。今までは、日系企業における経営・管理活動は含まれてなかったのですが、それが入りました。政府としては、優秀な外国人経営者が日本の企業を引っぱって行ってほしいという考えがあるようです。これによって、昔は外国人本人が出資して会社を作る必要があったのですが、既にある日本の企業に経営者として在留することが可能となりました。
 また、今まで日本企業の経営者は、「人文知識・国際業務」または「技術」のビザが付与されていましたが、同じような経営・管理をする場合は、今持っているビザの期限で、在留資格変更申請を行う必要があります。

 「技術」「人文知識・国際業務」の一本化も行われました。業務が外国人の専門に関係しているかどうかについて、文系・理系という二者択一で振り分けられるような運用ではなく、総合的な判断がなされることとなりました。依然として、専門性との関係性が求められており、何でもいいわけではありませんが、少し守備範囲が広くなったと考えらえます。

 平成26年改正は、平成27年4月から施行されています。

 さらに、平成28年11月28日に公布された入管法では、「介護」が新しい在留資格として創設されました。また、罰則の新設、在留資格取消制度の拡充、技能実習法の成立への対応が行われています。

 「介護」に関しては、当ホームページのビザの説明をご覧ください。

 偽装滞在者に対しての罰則の強化に関しては、「在留資格不正取得罪」と「営利目的在留資格等不正取得助長罪」が新設されました。これに関しては、また詳しく述べさせていただきます。

 在留資格取り消し制度に関しては、正当な理由がない限り、在留資格の活動を行っておらず、かつ、違う活動を行い、または行おうとしているものは、即座に在留資格が取り消されることになりました。しかも、逃亡のおそれがあるときは、出国猶予期間を定めずに、直ちに退去強制手続きに入ることになります。
 また、在留資格不正取得等の行為をあおり、そそのかし、助けた外国人も、退去強制事由に追加されました。

 非常に厳しい罰則が新設されています。決して、嘘の申請、嘘の供述などを行ってはいけません。

ビザ申請に関する質問をお待ちしております!

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当事務所は、東京の高田馬場で外国人のビザ申請取次を専門的に扱っております行政書士事務所です。

入管へのビザ申請は、もちろん、ご自分でもできますが、入管法を知らないでやっても、許可される確率は非常に低いです。入管法に精通し、入管という「お役所」を良く知る行政書士の辻にお任せ下さい。

高田馬場にいらっしゃった折には、ぜひ、お立ちより下さい!

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