A.両親の短期滞在ビザを申請します。
短期滞在とは、いわゆる「観光ビザ」ともいわれていますが、観光、保養、スポーツ、親族訪問、見学、講習、会合への参加などの活動をするためのものです。
結婚式などは、親族訪問に該当します。
短期滞在においては、旅券を持っているだけでビザが免除される国が定められています。くわしくは、ホームページを見てください。
その国に該当する場合は、ノービザで短期滞在ビザとして、日本に入国することができますので、帰りの飛行機のチケットがあれば、入管へ申請することは必要ありません。
ただ、このようなご質問で、最も多いであろう国である中国は、ノービザで日本へ入国することができません。
中国の親を結婚式に呼び寄せるためには、以下のような書類が必要となり、標準審査期間は1週間です。詳しくは、ホームページを見て下さい。
・身元保証書 及び 保証人の在職証明、所得証明書、課税証明書、納税証明書、確定申告書など
・申請人名簿(両親分)
・滞在予定表
・結婚する両人の住民票謄本
・外国人では在留カードのコピー
・結婚式会場の予約を証明できるもの
・査証申請書
・両親の写真とパスポート
・戸口簿コピーと住居証明書
・親族関係公証書