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FAQ

child-born Apr 17, 2018

Q.結婚式に両親を日本へ呼びたいのですが?

A.両親の短期滞在ビザを申請します。

 短期滞在とは、いわゆる「観光ビザ」ともいわれていますが、観光、保養、スポーツ、親族訪問、見学、講習、会合への参加などの活動をするためのものです。
結婚式などは、親族訪問に該当します。

 短期滞在においては、旅券を持っているだけでビザが免除される国が定められています。くわしくは、ホームページを見てください。
その国に該当する場合は、ノービザで短期滞在ビザとして、日本に入国することができますので、帰りの飛行機のチケットがあれば、入管へ申請することは必要ありません。

 ただ、このようなご質問で、最も多いであろう国である中国は、ノービザで日本へ入国することができません。

 中国の親を結婚式に呼び寄せるためには、以下のような書類が必要となり、標準審査期間は1週間です。詳しくは、ホームページを見て下さい。

・身元保証書 及び 保証人の在職証明、所得証明書、課税証明書、納税証明書、確定申告書など
・申請人名簿(両親分)
・滞在予定表
・結婚する両人の住民票謄本
・外国人では在留カードのコピー
・結婚式会場の予約を証明できるもの
・査証申請書
・両親の写真とパスポート
・戸口簿コピーと住居証明書
・親族関係公証書

ビザ申請に関する質問をお待ちしております!

About Us

当事務所は、東京の高田馬場で外国人のビザ申請取次を専門的に扱っております行政書士事務所です。

入管へのビザ申請は、もちろん、ご自分でもできますが、入管法を知らないでやっても、許可される確率は非常に低いです。入管法に精通し、入管という「お役所」を良く知る行政書士の辻にお任せ下さい。

高田馬場にいらっしゃった折には、ぜひ、お立ちより下さい!

LINKs

東京入国管理局
日本行政書士会連合会
東京行政書士会

的場貴彦行政書士事務所様(熊本)
office-matoba.jp

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