• 10:00-17:00(電話応対時間)
    メールは、24時間対応

FAQ

child-born Apr 17, 2018

Q.うっかり在留期間を超えてしまいました!どうすれば良いですか?

A.すぐ、入国管理局へ行きましょう。

 法令には記述はありませんが、実務慣用として「特別受理」が認められる場合があります。
これは、様々な事情により更新申請が出来なかった外国人を救済する処置としてなされています。

 もちろん、法令には定めがありませんから、特別受理されるかどうかは各自とは言えません。
といって、特別受理された外国人もまたたくさんいることも事実です。

 在留期間内に、できれば期限の3か月前に更新申請をすべきです。
しかし、もし、うっかり、やってしまった場合は、そのまま放置するのではなく、必ず入管へ行きましょう。
期限から過ぎた時間が短ければ短いほど、情状の程度は良くなりますので、即座の行動が必要です。

 もちろん、行政書士に相談して、共に出頭することも、非常に有効な手の1つであります。

ビザ申請に関する質問をお待ちしております!

About Us

当事務所は、東京の高田馬場で外国人のビザ申請取次を専門的に扱っております行政書士事務所です。

入管へのビザ申請は、もちろん、ご自分でもできますが、入管法を知らないでやっても、許可される確率は非常に低いです。入管法に精通し、入管という「お役所」を良く知る行政書士の辻にお任せ下さい。

高田馬場にいらっしゃった折には、ぜひ、お立ちより下さい!

LINKs

東京入国管理局
日本行政書士会連合会
東京行政書士会

的場貴彦行政書士事務所様(熊本)
office-matoba.jp

Address

LINEのIDです。