A.すぐ、入国管理局へ行きましょう。
法令には記述はありませんが、実務慣用として「特別受理」が認められる場合があります。
これは、様々な事情により更新申請が出来なかった外国人を救済する処置としてなされています。
もちろん、法令には定めがありませんから、特別受理されるかどうかは各自とは言えません。
といって、特別受理された外国人もまたたくさんいることも事実です。
在留期間内に、できれば期限の3か月前に更新申請をすべきです。
しかし、もし、うっかり、やってしまった場合は、そのまま放置するのではなく、必ず入管へ行きましょう。
期限から過ぎた時間が短ければ短いほど、情状の程度は良くなりますので、即座の行動が必要です。
もちろん、行政書士に相談して、共に出頭することも、非常に有効な手の1つであります。






