A.在留資格取得許可申請をします。
出生した赤ちゃん、または日本国籍を離脱して外国人となった人などは、在留資格を持っておりません。
引き続き日本に在住することを希望する場合は、手続きをしなければなりません。
このとき、出生や、国籍離脱が生じた日から60日は、在留資格が無くても日本に在留できますが、それを超えると、不法滞在となります。
在留資格を得ようとする場合は、出生や国籍離脱が生じた日から30日以内に、在留資格取得許可申請をしなければなりません。
出生と言っても、正規の婚姻の場合、婚姻外の場合など、様々なケースが考えられ入管法だけではなく、国籍法がかかわってくるでしょう。
とにかく、30日以内の申請が必要ですから、早めに動くことに越したことはありません。
日本の国籍法は、出生地主義をとっておらず、日本で生まれたとしても外国人同士の子供は外国人ということになります。






