A.「短期滞在」の在留資格で日本に来ている外国人を就労させてはいけません。
短期滞在に対する該当範囲は、以下のように定められています。
「日本に短期間滞在して行う観光、保養、スポーツ、親族の訪問、見学、講習または会合への参加、業務連絡その他これらに類似する活動」
ここに就労という言葉はないので、短期滞在(ノービザで来た等の)外国人を就労させるのは、入管法違反となります。
ただし、報酬を受けないでする講義、講演。
報酬を受けずにする90日のインターンシップは認められています。
よって、労働の対価として報酬が発生する場合であるときに、違反となります。
時々、就職活動のために短期滞在、またはノービザで日本に入国する外国人がいますが、
その外国人に内定をだし、すぐに会社で働かせることは法に触れるということです。
内定を出し、労働契約を結んだとしても、まずは、在留資格認定申請をして新規にビザの許可を得る必要があります。
就労活動を行うことができないものが、違法に就労活動を行った場合、
その外国人に資格外活動罪が成立するのみならず、不法就労活動をさせた者にも不法就労助長罪が成立します。
知らなかったでは、すまされない事態ですので、注意が必要です。






