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FAQ

Q.観光などの短期滞在ビザで来た外国人を働かせていいですか? Apr 11, 2018

Q.観光などの短期滞在ビザで来た外国人を働かせていいですか?

A.「短期滞在」の在留資格で日本に来ている外国人を就労させてはいけません。

短期滞在に対する該当範囲は、以下のように定められています。

「日本に短期間滞在して行う観光、保養、スポーツ、親族の訪問、見学、講習または会合への参加、業務連絡その他これらに類似する活動」

ここに就労という言葉はないので、短期滞在(ノービザで来た等の)外国人を就労させるのは、入管法違反となります。

ただし、報酬を受けないでする講義、講演。
報酬を受けずにする90日のインターンシップは認められています。

よって、労働の対価として報酬が発生する場合であるときに、違反となります。

時々、就職活動のために短期滞在、またはノービザで日本に入国する外国人がいますが、
その外国人に内定をだし、すぐに会社で働かせることは法に触れるということです。

内定を出し、労働契約を結んだとしても、まずは、在留資格認定申請をして新規にビザの許可を得る必要があります。

就労活動を行うことができないものが、違法に就労活動を行った場合、

その外国人に資格外活動罪が成立するのみならず、不法就労活動をさせた者にも不法就労助長罪が成立します。

知らなかったでは、すまされない事態ですので、注意が必要です。

ビザ申請に関する質問をお待ちしております!

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当事務所は、東京の高田馬場で外国人のビザ申請取次を専門的に扱っております行政書士事務所です。

入管へのビザ申請は、もちろん、ご自分でもできますが、入管法を知らないでやっても、許可される確率は非常に低いです。入管法に精通し、入管という「お役所」を良く知る行政書士の辻にお任せ下さい。

高田馬場にいらっしゃった折には、ぜひ、お立ちより下さい!

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