A.「家族滞在」ビザで、そのまま大学に通っても大丈夫です。
大学などの学校に通う行為は、扶養を受けて行う日常的な活動に該当しているので、問題はありません。
ただし、「外国人留学生向けの奨学金を受けたい」「留学生枠で入学したい」と言った特別な場合は、「留学」ビザでなければならない場合もありますので、大学に問い合わせてビザの種類を合わせる必要があります。
なお、家族滞在でも、留学でも資格外活動許可によってできるアルバイトは週28時間です。
これ以上、働く場合には就労ビザに切り替える必要があります。
ちなみに、就労系ビザで大学に行くときは、夜学ならば変更は必要ありませんが、昼間に大学に行くとなると留学への変更が必要です。






