A.永住申請における身元保証人とは、同義的責任を保証する人のことです。
外国人が日本国において、安定的に、かつ、継続的に所期の入国目的を達成できるように、必要に応じて当該外国人の経済的保証および法令の遵守などの生活指導を行う旨を法務大臣に約束する人をいいます。
ちなみに、保証事項を守らない場合、法的な責任を取ることにはなりません。ただし、それ以降のビザなどの申請において身元保証人としての適格性を欠くとされてしまいます。
なお、身元保証人は日本人または永住者に限られており、在職証明書、納税証明書、住民票の提出が求められます。よって、相応の収入がない場合は、責任能力を疑われて、身元保証人として認められないこともあるようです。






