A.はい、カテゴリー1、2の要件が変更となり、門戸がより広く開かれました。
皆さんこんにちは、新宿は高田馬場のビザ業務専門の行政書士 辻です。
令和2年(2020年)1月6日から、就労系在留資格の所属企業のカテゴリーの区分が変更となりました。
カテゴリー1は、基本的に株式上場企業なのですが、以下の企業が加わります。
ア、イノベーション創出企業
イ、各府省庁で認定されている以下の企業
・ユースエール認定企業
・くるみん(+プラチナくるみん)認定企業
・えるぼし(+プラチナえるぼし)認知企業
・安全衛生優良企業(ホワイトマーク)
・職業紹介優良事業者
・製造請負優良適正事業者(GJ認定)
・優良派遣事業者
・健康経営優良法人
・地域未来牽引企業
・空港管理規則上の第一類構内営業者又は第二類構内営業者
・内部通報制度認証登録事業者
そして、カテゴリー2の基準である、「給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計表中の源泉徴収税額」が1500万から1000万に引き下げられました。
このカテゴリー1、2の基準区分がが引き下げられ、門戸を広くしたのは、外国籍の労働者がもっと迅速に在留資格の審査を受けることが出来るように配慮したものだと考えられます。
例えば、技術・人文知識・国際業務の認定申請においてカテゴリー3では1か月以上の時間がかかりますが、カテゴリー2では2週間ほどで審査が終わる傾向にあります。それほどにカテゴリーの違いは審査の速さ等に関連してくるものです。
信頼の高い企業に就職した外国人は、包括的に在留資格の審査の上での信頼が高いと入管が判断しているわけです。
このカテゴリー区分のインパクトは、特にカテゴリー2の合計された源泉徴収額が500万も引き下げられたことでしょう。
法人の合計された源泉税額を概算することはとても難しいですが、源泉徴収額で500万は、給与合計額で考えると5000万くらいの差となっています。
かなりの数の企業がこのカテゴリー2に該当するようになるのではないか考えられます。
入管は、去年から在留資格の更新のオンライン化を始めているのですが、それはカテゴリー1と2だけが対象となっています。
オンライン申請は、企業側がコストをかけて外国人の在留管理をする必要があり、入管の在留管理を助けるような制度設計になっています。
よって、入管の思惑としては、カテゴリー1と2の企業を増やし、企業に在留管理を手伝ってもらい自分たちの負担を減らそうとしているとも考えられます。
なんにせよ、カテゴリー1と2の区分に入る企業が増えたことは、在留資格の審査の迅速化を意味していますので、良い方向だとは思います。
ただ、逆に言えば、カテゴリー3、4の審査はさらに厳しく、また時間がかかってしまうような事態とならないことを祈っています。
自分の所属している企業、もしくは、御社自体が、カテゴリー1や2に区分されるようになるかもしれませんので、チェックしてみてください。