第197回国会の法務委員会における入管法改正の審議の議事録を読んでいて、気になった個所をピックアップしてみました。
(第8号より引用)
>〇和田政府参考人(和田さんは、入管の局長)
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> また、この試験は、原則として国外において実施することとしておりますが、業所管省庁が試験の実施全体にわたって責任を持って運用に当たる限りは、試験の実施に係る事務について、例えば業所管省庁が適当と認める民間団体等に委託すること自体は差し支えないものと考えているところでございます。
法務省は、それほど国内で試験をしてほしくないようです。それはもちろん、国内で試験をすれば国内にいる外国人にとっての規制緩和となるからです。
技能試験は、原則国外実施をしているわけですが、法務省ではなく、各省庁が『責任』を持つならば、国内でやってもいいよと答弁しています。
後で、違うテーマでブログに書きますが、14分野のほとんどの分野で国内試験が行われるという結果になっています。
>〇渡邊政府参考人(農林水産省)
> お答えいたします。
> 外食業におきましては、技能実習生からの移行は見込んでおらず、試験の合格者が対象となることを想定しております。
> 受験生としては、例えば、国内の飲食店等でアルバイトして経験を積んだ外国人留学生、それから海外の調理師学校の卒業生、それから海外のホテル、レストランの従業員及び海外の食品工場の従業員などを考えているところでございます。このため、国内外双方で試験を予定しております。
技能実習がない外食業においては、国内から呼ぶことを念頭にしているようです。
今まで「技能」ビザとは10年の調理師経験が無ければ下りなかったのに比べると、一気に拡がりが見えています。
もちろん、5年限定のビザですが…。
>○遠山委員 じゃ、和田局長、確認ですが、今のこの法律上、既存の枠組みで受け入れた外国人材が特定技能の方に在留資格を変えたいといった場合は、その手続はあるということでよろしいですね。
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>○和田政府参考人 この新たな在留資格は、必ずしも新規入国だけの方に限っているわけではございませんので、在留資格変更の手続をとるということはございます。
和田局長によれば、すべての在日外国人に特定技能への変更の道は開いているということが明言されています。
議論の流れでは、ホテル業のようなことが念頭に置かれていますが、一般的に言ってだれでも特定技能が取れると解釈できるでしょう。
アメリカから短期滞在で日本に来て、技能試験を受けて合格、特定技能への認定証交付、そして、変更申請なんて、荒業もできるかもしれません。
>○階委員 なぜ四月なのかということに対して、説得的かつ客観的、合理的なエビデンスが見られないわけですね。・・・
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>四月にこだわる理由って、エビデンスを示してくれませんか。
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>○山下国務大臣 これは先ほど申し上げたように、やはり喫緊の課題であって、・・・また、六カ月施行を延期するということでございますけれども、その間に、やはりこの施行がおくれれば、万単位の、本来であればこの資格で日本国において特定技能一号で働けた方が帰国を余儀なくされる。・・・
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>○階委員 ・・・万単位で帰国されるという話ですが、これは技能実習生のことをおっしゃっているんですかね。
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>○山下国務大臣 これは、留学生など、ほかの在留資格も含むということでございます。
山下法務大臣は、特定技能を早くスタートさせて、4月に留学生を帰したくないと答弁しているのです。
ということは、3月に卒業した留学生が、4月に特定技能の試験を受けて変更申請したら認めてくれるのでしょうか?
さて、どうなんでしょう・・・グレーですね。
この議事の内容が、反映された運用要綱が12月25日に掲載されています。
その記事も書きたいと思います。