どうも、こんにちは、東京は新宿、高田馬場の入管業務専門行政書士の辻です。
永住申請の書類シリーズですが、今日は永住許可のガイドラインに関して解説します。
1、ガイドラインは、審査の基準(のようなもの)です
まず、永住申請をする場合は、必ず最新のガイドラインを確認しましょう。
今の最新は→コチラ https://www.moj.go.jp/isa/publications/materials/nyukan_nyukan50.html
永住申請は、まず、入管法22条に沿って審査が進みます。
入管法22条は以下のようなものです。
(永住許可)
第二十二条 在留資格を変更しようとする外国人で永住者の在留資格への変更を希望するものは、法務省令で定める手続により、法務大臣に対し永住許可を申請しなければならない。
2 前項の申請があつた場合には、法務大臣は、その者が次の各号に適合し、かつ、その者の永住が日本国の利益に合すると認めたときに限り、これを許可することができる。ただし、その者が日本人、永住許可を受けている者又は特別永住者の配偶者又は子である場合においては、次の各号に適合することを要しない。
一 素行が善良であること。
二 独立の生計を営むに足りる資産又は技能を有すること。
3 法務大臣は、前項の規定による許可をすることとしたときは、出入国在留管理庁長官に、当該外国人に対し、その旨を通知させるものとする。この場合において、その通知は、出入国在留管理庁長官が、入国審査官に、当該許可に係る外国人に対し在留カードを交付させることにより行うものとする。
4 第二項の規定による法務大臣の許可は、前項の規定による在留カードの交付があつた時に、その効力を生ずる。
第22条2項には『その者が次の各号に適合し』かつ『その者の永住が日本国の利益に合すると認めたときに限り』と書いてあります。
永住申請が許可されるためには、この2つの要件に当てはまらなければ許可されません。
しかし、このままでは、具体的にどのような状態であれば、この要件を満たすのかどうか分かりません。
入管の審査官が自分勝手に適当な理由を付けて、許可したり不許可したり出来てしまいます。
ですから、ある程度の許可の基準を定めて、みなが平等な条件の下で永住審査をする必要があります。
この基準のようなものを永住許可のガイドラインとして、公にしているわけです。
これが、入管の内部資料として部外秘ではなく、公にしていることには大きな意味があります。
つまり、入管の審査は、このガイドラインに沿ってなされることだけではなく、これ以外の要件は、審査されないということを意味しています。
ということは、このガイドラインに沿って、自分の条件を一つ一つ当てはめていき、すべてクリアできれば、確実に永住許可は出るということです。
2、永住許可のガイドラインの概要
永住ガイドラインの全文(2023年12月1日改定版)は、以下のようです。
(1)素行が善良であること
法律を遵守し日常生活においても住民として社会的に非難されることのない生活を営んでいること。
(2)独立の生計を営むに足りる資産又は技能を有すること
日常生活において公共の負担にならず、その有する資産又は技能等から見て将来において安定した生活が見込まれること。
(3)その者の永住が日本国の利益に合すると認められること
ア 原則として引き続き10年以上本邦に在留していること。ただし、この期間のうち、就労資格(在留資格「技能実習」及び「特定技能1号」を除く。)又は居住資格をもって引き続き5年以上在留していることを要する。
イ 罰金刑や懲役刑などを受けていないこと。公的義務(納税、公的年金及び公的医療保険の保険料の納付並びに出入国管理及び難民認定法に定める届出等の義務)を適正に履行していること。
ウ 現に有している在留資格について、出入国管理及び難民認定法施行規則別表第2に規定されている最長の在留期間をもって在留していること。
エ 公衆衛生上の観点から有害となるおそれがないこと。
※ ただし、日本人、永住者又は特別永住者の配偶者又は子である場合には、(1)及び(2)に適合することを要しない。また、難民の認定又は補完的保護対象者の認定を受けている者の場合には、(2)に適合することを要しない。
ガイドラインの要件は、大きく分けて、3つあります。
①素行善良要件、②独立生計要件、③国益適合要件となっています。
3、①素行善良要件
これは犯罪を犯したことが無いか、という点が審査対象となっています。
一番は、裁判所で有罪判決を受けたことがあるかないかです。
例えば、警察に捜査を受けて、送検されたとしても、不起訴処分になった場合は、有罪ではないのでカウントされません。
もちろん、起訴されても、無罪判決を受けたならば、カウントされません。
一番怖いのは、交通違反の場合です。
交通違反に関しては、まず、警察から赤紙をもらった場合(罰点が高いやつ:一般道30キロ以上違反など)は、99.9999%有罪ですから、罰金を払った日から5年は永住申請を諦めて下さい。
一方で、青紙(罰点が低いやつ:一時停止不履行など)に関しては、申請書には書かなければなりませんが、裁判で有罪となり刑事罰を受けたわけではないので、セーフです。
*青紙は厳密に言えば、「罰金」ではなく、「違反金」だからです。
ただし、入管は、道交法の軽微違反でも常習的なものである場合や、スピード違反など悪質なものは、問題ありとする可能性はあります。
ですから、私がお勧めしているのは、永住申請中は、車に乗らないか、スーパー安全運転にするかです。
犯罪を犯して有罪(罰金でもなんでも)になったことがある場合は、基本的には5年が経過しないと永住申請は、絶望的です。
これは刑法34条の2第1項があるからです。
刑法34条の2第1項
『禁錮以上の刑の執行を終わり又はその執行の免除を得た者が罰金以上の刑に処せられないで十年を経過したときは、刑の言渡しは、効力を失う。罰金以下の刑の執行を終わり又はその執行の免除を得た者が罰金以上の刑に処せられないで五年を経過したときも、同様とする。』
禁錮以上なら執行の終わりから10年、罰金ならば支払いから5年は刑の言渡しの効力が消えません。
入管が前科照会をするなら、引っ掛かるようになります。
逆に言えば、その年月が経過すれば、刑の言渡しの効力は消えて、「原理的には」素行善良要件に引っ掛かることは無くなります。
ただし、10年前だろうが20年前だろうが、前科は前科なので、有罪の事実や交通違反の事実は永住申請の申請書に書かなければ、虚偽申請になる可能性があるので注意が必要です。
罰金から5年経過していたとしても、入管は問題視する場合があります。
その場合は、先ほどの刑法を引用しつつ、犯してしまった法の守っている法益を理解していること、反省して再犯への対策を取っていることを詳細に書いて提出するべきです。
なお、退去強制事由に該当するような犯罪(特に人身売買や麻薬系)の場合は、永住申請は相当難しくなります。
4、②独立生計要件
ガイドラインには、『有する「資産」又は「技能」』という項目もありますが、定期的な収入が無い場合は、独立生計要件は満たされたとは入管は考えません。
例えば、月給25万の人で貯金が0円の人と、無職でも1億円の貯金がある人と、どっちが独立生計要件があるかと言えば、月給25万円の人の方です。
というのも、まず正社員として定職についているという技能、人的資産は何にも代えがたいものですし、安定的に仕事があるゆえに不法就労の可能性が引くい等、社会的にも入管的にも信用度が高いからです。現金は、借りれば何とでもなるのですが、定額の給与は借りられないということです。
この年収の具体的な額に関しては、数字は書かれていません。
基本的には、独身者の場合、5年連続で年収300万円以上が通常は求められています。
そうでなくても、同じ年齢、同じ家族構成、同じ地域、同じ職域での平均年収程度は、求められると考えた方が良いです。
もちろん、数字が具体化されていないので、家を購入しているなどの特別な事情があれば、これは年収○○万円相当だと、主張しても良いと思います。
最悪、家計簿を5年分だすという荒業もアリです。
*ただし、収入と支出のつじつまが全部あってないと信用度がありませんが…
必ず5年連続で年収が一定度のレベルを超えていないといけないのか?という疑問ももちろんあると思います。
これに関しては、定型的な答えはありませんが、特別な事情があって年収が減っているのであれば、それが一時的なものであり回復可能なものである限りは、きちんと説明をしておくべきです。
病気だったなら、通院や入院の記録、医者の診断書が必要でしょうし、会社の倒産や雇い止めで仕方なく無職となった期間があるなら、それらの証拠も書面で残しておく必要があります。
もちろん、自分の都合で年収が低くなってしまったのは、ダメです。
また、住民税課税証明書の所で説明しましたが、海外に扶養者がいる場合は、独立生計要件はかなり厳しく見られます。
送金額よりもはるかに高いレベルの年収を求められるので注意が必要です。
5、③国益適合要件
「ア」継続10年在留(内5年は就労)
『引き続き』と書いてありますので、一度、単純帰国したりして、在留資格を失った場合は、再び在留カードをもらってから10年必要です。
日本語学校1年 + 大学4年で5年間日本にいたが、その後帰国、再び就労しに戻って来て5年経っても、在留合計期間は10年ありますが、継続していないのでダメです。
再入国の場合は、継続しているわけですが、長すぎる海外での滞在は、審査官の心象はよくありません。
2~3週間とかならまだしも、例えば、概ね3カ月以上の出国の場合は、何らかの理由が必要です。
会社の都合で、長期間海外出張している等の事情があるならば、会社が出張命令書などを提出する必要があります。
これから増えてくるとは思いますが、特定技能1号や技能実習で在留した期間は、在留期間全体としては算入できますが、就労期間としては算入できません。
技能実習5年 + 特定技能1号5年やったとしても、継続10年の在留は満たしますが、その内5年の就労期間を満たしていません。
この事情は、日本語学校1年 + 大学4年 + 大学院5年という10年でもダメなのと同じです。
ただし、特定技能2号は、就労期間として認められるので、例えば、
技能実習2年 + 特定技能1号3年 + 特定技能2号5年は、この要件を満たしています。
この要件には、例外が沢山あります。
最も短くなるのは、高度専門職ポイント80点以上をもって在留している人で、継続1年だけ。
高度専門職ポイント70点以上をもって在留している人は、継続3年。
これらは、高度専門職という在留資格ではなく、ただポイントだけ持っていればオッケーです。
他の記事で紹介しましたが、扱いにくい高度専門職よりも、技術・人文知識・国際業務で、高度専門職ポイントだけ高い場合の方が有利です。
日本人・永住者の配偶者は、3年の婚姻期間+継続1年の在留、それらの実子は継続1年の在留です。
*これらに関しては、後に詳しく解説します。
定住者は定住者として継続5年の在留。
その他、我が国への貢献したものも継続5年の在留です。
・「イ」公的義務の適正履行
最近、特にこの要件が厳しくなりました。
ここで守るべき公的義務は、国税、地方税、公的医療保険、公的年金の支払い、さらに入管法上の届出です。
会社が自動的に払っている厚生年金、社会保険であれば、何も問題はありません。
しかし、自分で支払わなければならない国民年金、国民健康保険の場合は、神経をすり減らす覚悟が必要です。
この納付が万が一、1日でも遅れたら、永住申請は殆どのケースで不許可になります。
年金や健康保険は2年間、絶対に1日でも遅れないように支払い、領収書も保管しておく必要があります。
税金に関しても、特に住民税が一般徴収として自分で納付するとなっている場合は、5年分の領収書を全て提出して、1日も遅れていないことを証明する必要があります。
領収書が無いという場合もあるとは思いますが、領収書は保管義務期間があるので、領収書が無いというだけでも、公的義務の適正履行が出来ていないと評価される可能性があります。
一昔前ならば、年金を一括で支払っても、永住申請は許可が出ました。
しかし、今は、遅れて支払うことは、永住申請的には意味がありません。
1日でも遅れずにきちんと支払って、2年分が最低限必要です。
自分で支払う場合は、自動納付に出来るものは全て自動にしておきましょう。
もちろん、支払いが遅れたことに合理的な理由がある場合(入院中だった、海外へ出張中だった)は、その証拠と共に説明を提出すればよいです。
なお、入管法上の届出に関しては、今現在(2024年2月時点)では、届出を忘れていても、不許可になるようなことは無いようです。
ただし、審査官によっては、転職した時の届出を、今でもいいから出しておいてねなどで、行政指導する場合はあります。
そう言われた場合は、速やかにやっておきましょう。
そうでなくても、転職したなどの事情変更は、その時にきちんと届出して下さい。
そして、最近のニュースによれば、永住者取消という制度が出来るようです。
これが出来た場合は、ガイドラインの特にこの公的義務の適正履行ができているか、できていないかが、永住者になった後も調査されるようです。
現在、マイナンバー法が改正されて、入管もマイナンバーを審査や調査に用いることが出来ます。
(実際はまだ用いていないと考えられますが、少しずつマイナンバーを使って行くはずです…はず…)
外国籍の方のマイナンバーは、入管がすべて把握しているわけで、そこからたどれば税金、年金や健康保険の状況は一発で分かります。
こうなると、非常に簡単に、カジュアルに公的義務の適正履行を調べることが出来るわけで、永住者取消は増えていくと予想できます。
もちろん、いきなり、ガッツリ取消がなされるわけではないと信じたいですが、永住者となっても、公的義務の適正履行は続けましょう。
・「ウ」最長の在留期間の保有
本当は就労系ならば「5年」が最長の在留期間なのですが、ガイドラインでは、『当面』、「3年」が最長として扱われます。
この『当面』というのがめちゃくちゃ怖いわけですが、かなり長い間、この文章は無くなっていないので、まだ大丈夫だとは思います。
ただし、入管はいつでも、これを「5年」に戻すことができるということは、忘れてはなりません。
・「エ」公衆衛生上無害
これに関しては、引っ掛かることは無いと思います。
例えば、昔あったコロナ禍の中で、コロナになったにもかかわらず、隔離病棟から脱出して、色んな人にコロナをうつしたとか、
エボラウイルスとなったにもかかわらず、病院から逃げ出したとか、そういうことが無い限り大丈夫です。
6、日本人・永住者の配偶者の注意点
ガイドラインの最後に但し書きがあります。
※ ただし、日本人、永住者又は特別永住者の配偶者又は子である場合には、(1)及び(2)に適合することを要しない。また、難民の認定又は補完的保護対象者の認定を受けている者の場合には、(2)に適合することを要しない。
これがわざわざ書いてあるということは、日本人・永住者の配偶者の場合は、素行善良要件と独立生計要件は問われません。
ですから、年収が100万円しかなかったとしても、永住申請をそれだけでは不許可に出来ません。
*ちなみに、罰金刑などに関しては、(1)ではなく(3)ー「イ」で不許可になります。
もし、「年収が足りない」という理由だけで永住申請が不許可になったと説明されたら、それは違法である可能性が高いです。
もしくは、他の隠された理由があります。
ただ、重要なのは、(3)国益適合要件は、当てはまらないといけないということです。
この中に、「イ」公的義務の適正履行という項目があります。
日本人・永住者の配偶者の場合は、この要件を非常に厳しく審査する感じがあります。*個人的見解です。
本当に1日でも納付が遅れたら、不許可になるとか、かなり厳しいです。
ですから、日本人・永住者の配偶者の場合は、目を皿のようにして、領収書チェックをして下さい。
また、日本人・永住者の配偶者で、扶養を受けているものの場合は、さらに注意が必要です。
この場合は、扶養している日本人・永住者に関しての(3)イの要件が審査される可能性があります。
適法じゃない扶養者に扶養を受けているのであれば、それは公的義務の適正履行をしていないと評価を受けるということです。
永住者ならまだ大丈夫なケースも多いですが、極端な話では日本人で個人事業主というケースなど、
税務や社会保険などを全部自分でやっている場合は、公的義務の適正履行に気を付けて下さい。
なお、ここでいう「日本人・永住者の配偶者」とは、在留資格がどのような資格でも構いません。
つまり、在留資格「技術・人文知識・国際業務」であっても、日本人・永住者と結婚しているならば、配偶者として永住申請の恩恵を受けることが出来ます。
就労系の在留資格の方が、在留期間が長くなる可能性が高いので、就労系在留資格のままで配偶者となるのは、戦略的にありです。
就労系から身分系に在留資格を変更してしまったばっかりに在留期限が「1年」に落とされて、永住申請出来なくなったなど笑えない状況があり得ます。
7、扶養されている配偶者や子供の例外
在留資格「技術・人文知識・国際業務」(本体者と呼びます)と結婚している在留資格「家族滞在」の配偶者がいて、本体者が永住申請する時に、この配偶者は婚姻期間が3年以上あって、継続1年在留をしているならば、自分が継続10年滞在要件を満たさなくても、一緒に永住申請が出来ます。
本体者は、まだ永住者ではありませんが、しかし、永住申請が許可されたときに、元から永住者であったものと見なされて、在留資格「家族滞在」の方も、永住者の配偶者として3年間経過しているとみなされるからです。
よって、本体者(扶養している方)が永住申請するタイミングでは、ほとんどのケースで家族全員が永住申請できます。
*配偶者は婚姻3年以上で継続1年在留、実子は継続1年以上在留していれば。
ここで注意点は、高度専門職ポイント80点以上をもって継続1年在留している本体者(扶養者)に扶養される配偶者の場合で、婚姻の期間は3年以上だが、日本での滞在が3年に満たない方です。
例えば、夫婦で一緒に来日し、「技術・人文知識・国際業務」ー「家族滞在」とか、「高度専門職1号」-「家族滞在」とかなった場合です。
この時は、本体者は高度専門職ポイント80点以上をもって継続1年在留なので永住申請が出来きます。
しかし、その配偶者に関しては、日本への定着性が低いとして、概ね継続3年の在留が求められます。
つまり、この場合は、2人は同時に永住申請が出来ません。 *ただし、一緒に子供が来ている場合は、子供だけは永住申請が可能。
上述した、本体者が元から永住者であったとみなされるという特別な取り扱いが、この時はなされないからこうなります。
この場合は、本体者が永住者となった後から、継続して1年滞在した後(又は日本に来てから継続3年滞在した後)に、配偶者さんは、永住申請が可能となります。
それにしても、この取り扱いは、ちょっと不公平感があるので、永住審査が長引いている(品川では1年以上かかる)事情の下では、同時申請してしまうのも手ではあります。
配偶者さんの在留が2年ちょっとあるという場合は、許可されることも多いです(審査が終わった時点で3年以上の在留となるため)
8、ガイドラインを武器として使う
理由書の書き方のところで具体的に書きますが、ガイドラインは理由書を書く時のガイドラインにもなります。
なにせ、入管は、ガイドラインにない基準で永住審査をしてはならないので、ガイドラインに沿って理由書を書けばよいからです。
また、万が一、永住申請が不許可となった時は、このガイドラインを武器にしないといけません。
不許可の時は、入管に行って審査官から不許可理由を聞くことが出来ます。
その時は、ガイドラインに沿って、どの項目が具体的にダメだったのかきちんと聞き取る必要があります。
これを具体的に聞いておくことで、再申請に向けた戦略を具体的に立てることができるからです。
不許可通知書にある理由は、スーパー漠然としているので、必ず、入管に行って具体的な理由を聞き取りましょう。
その時に、ガイドラインの何番の何がだめだったか、どうだめだったのか、どうすればよいのか、根掘り葉掘り聞きましょう。
永住許可に関するガイドラインは、入管がわざわざ永住審査のガイドラインを公にしてくれているものです。
これは入管法を具体的な言い方にしたものであって、入管はこのガイドラインに沿って審査をしなければなりません。
もし、ガイドラインから外れた何らかの事情を持ってきて、永住申請を不許可にすることはできないのです。
ですから、申請者側にとってはこのガイドラインは、入管を縛る縄であり、自分を守る盾であり、時に審査官を倒す武器でもあります。
攻撃も防御も出来るし、バフもデバフも出来るという素晴らしいアイテムがこの永住許可のガイドラインです。
永住申請する場合は、良く読んで、有効に使うことができるようにしておきましょう。
読んでもよくわからないという場合は、必ずお近くの専門家に相談しに行ってください。