27日と28日に法務省パブリックコメントに政令、省令案が出ています。それに関して紹介して所感を述べたいと思います。
〇案件番号:300130143
出入国管理及び難民認定法及び法務省設置法の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備に関する政令案概要等に係る意見公募手続の実施について
http://search.e-gov.go.jp/servlet/Public?CLASSNAME=PCMMSTDETAIL&id=300130143&Mode=0
こちらは、いわゆる特定技能に関わる基準を述べているものになります。
例えば、特定技能雇用契約の内容が満たすべき基準、特定技能1号の分野(ニュースで既出)、特定技能で在留しようとする外国人の満たすべき条件、特定技能所属機関のすべき届出が載っています。
まだまだ、曖昧な基準が多い気がしますが、新しい日本語の能力試験、各技能における技能試験の概要は載っていません。
そして、「留学」→「特定技能」の変更は認めるのか?念頭にあるのか?まだ不透明ですね。
(なんとなく、触れられていないのは、議論中なのか、それとも、はなから無視しているのか・・・はてさて)
〇案件番号:300130142
オンライン申請等に係る出入国管理及び難民認定法施行規則の一部を改正する省令案について
http://search.e-gov.go.jp/servlet/Public?CLASSNAME=PCMMSTDETAIL&id=300130142&Mode=0
特定技能の改正に埋もれていて、さらりとパブリックコメントを求めていますが、実務家にとって非常に重要な省令改正です。
これは、在留資格更新をオンラインで申請できるようにするものです。
資格外活動許可申請と再入国申請は、更新申請と同時の時でしか、申請できないので、全く意味はありません(笑)
この二つの申請に関しては、何がしたいんだか意味不明ですね。
ちなみに、当たり前ですが、短期滞在の更新は、電子申請できません。
外国人個人が電子申請システムで、申請しようとしても、電子認証をするコストがかかりますので、現実的ではないでしょう。
一番メリットがあるのは、日本語学校や専門学校で取次いでいる職員の方ですかね。
大量の更新を処理しますから、コストダウンが図れるでしょう。
一般法人については、大量の外国人を抱えている法人としては良いかもしれません。
が、数人レベルで、電子認証システムを導入するコストを出す必要があるか?というと、ケースバイケースでしょうか。
取次行政書士においては、ビザの更新案件でダンピングが起きる可能性が無きにしも非ずです。
しかし、在留カードは、やはり入管まで書き換えに行かなければならないのですから、結局、入管に一度は行かなくてはなりません。
そういう意味では、入管へ月に何度も足を運ぶ専門家としては、電子申請のメリットがあるかと言われると、微妙ですね。
ついでに、更新申請しちゃえば済むわけですから・・・。
ん~、やはり日本語学校用のような気がしますね。