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永住申請の必要書類はどうやってチェックするのか?③ ~会社の書類、身元保証書、健康保険証のチェック~ Jan 17, 2024

永住申請の必要書類はどうやってチェックするのか?③ ~会社の書類、身元保証書、健康保険証のチェック~

どうも、こんにちは、東京は新宿、高田馬場の入管業務専門行政書士の辻です。
永住申請の書類シリーズですが、今回は、会社からもらう書類と身元保証書、そして自分で持っている書類などを解説したいと思います。

@市役所・区役所
・住民票

・過去数年分の住民税の課税証明書と納税証明書
 *通常は5年分、日本人・永住者の配偶者の方や高度専門職ポイント70点以上の方は3年分、高度専門職ポイント80点以上の方は1年分。

@税務署 
・源泉所得税及び復興特別所得税、申告所得税及び復興特別所得税、消費税及び地方消費税、相続税、贈与税に係る納税証明書(その3)

 *税務署で、「これください」というのが良いです。 
 
@年金事務所
・被保険者記録照会回答票 *ねんきんネットでも取れます

過去に国民年金の記録がある方は、
・被保険者記録照会 納付1・2

 *年金事務所で「これください」というのが良いです。

@会社 ←今回はここ
・在職証明書

会社の経営者の場合は、
・2年分の社会保険料納入証明書

@身元保証人 *身元保証人は日本人か、永住者 ←今回はここ
・身元保証書 *署名部分は『必ず』手書き

 https://www.moj.go.jp/isa/content/930002536.pdf
・身元保証人の運転免許証のコピー *マイナンバーカード可、両方なければ住民票

@自分
・証明写真 ←今回はここ

・了解書 ←今回はここ
 https://www.moj.go.jp/isa/content/001355579.pdf *入管のホームページには多言語で置いてあります
・世帯全員分の健康保険証(社会保険カード)のコピー ←今回はここ
・理由書
・申請書

1、会社からもらう在職証明書など

会社員の場合は、通常、在職証明書をもらいます。
在職証明書は、良くインターネットにあるテンプレートのままで大丈夫です。

通常は、職務内容(所属部署)や入社日が書いてあると思います。

もし、高度専門職ポイント70点(80点)以上を使って、永住申請をする場合は、申請しようとする月から1年間の予定年収も証明してもらうようにすれば丁寧です。
 *高度専門職ポイントの現在のポイントは未来の年収で決まるので…

また、直近で3カ月以上、海外に出張した(する予定がある)場合は、出張の命令書(もしくは理由書や嘆願書)を一緒に作成してもらい会社の命令でやむを得なく出国したと説明した方が良いです。

もし自分が会社の経営者である場合は、経営者としての責任も問われます。

ですから、その会社がきちんと社会保険の義務をしているかどうか、2年分の社会保険料納入証明書が必要となります。
経営者なのに、国民年金だとなると、永住申請の許可は厳しくなります。

2、身元保証人の書類

永住申請における身元保証人の書類は、大きく簡素化しました。

元々、永住申請の身元保証人は、道義的な責任しか負わないとされていましたが、これが書類上も確認されたということです。
帰国費用の負担義務が昔の身元保証書にはあったのですが、今はありません。

ではなぜ、何の責任も負わない身元保証人を入管は必要としているのでしょうか?

それは、そのような人間関係をきちんと構築することが出来ているのか?という点を見るためです。
日本に永住しようとする者が、日本人や永住者の友人がいないということはあまり考えられないからです。

そういう良好な(?)人間関係があるかどうかを、身元保証書で見ているということになります。

とある行政書士事務所では、行政書士自身が報酬をもらって身元保証人になるケースがあるようですが、あれは違法です。

何年も前から、その申請人と付き合いがあって、友人関係があるというならまだしも、
永住申請の相談時に初めて知ったというような薄い人間関係だとすれば、
さらに報酬をもらって身元保証人になるとすれば、それは身元保証人としての要件を満たしません。

最悪の場合、その身元保証書がそのまま虚偽書類となり得ます。
ですから、絶対にやめましょう。

友人を頼り、身元保証人となってもらってください。

ちなみに、身元保証書はPDFでホームページに置いてありますが、身元保証人の署名以外は、パソコンで打っても構いません。
ただし、たいした量ではないので、全部手書きが良いとは思います。

なお、免許証がなければ、マイナンバーカードを。マイナンバーカードが無いなら、住民票で良いです。

3、自分関連、特に健康保険証

証明写真は、普通に更新等の申請と同じですから、綺麗に撮って下さい。
許可されてから7年間もその写真を使うので、適当な写真じゃない方がいいです。

了解書は、「変更があったらきちんと届けます」という誓約です。
これは、そのままサインすればよいと思います。
 *16歳未満の子供が申請人の場合は、父・母の代理人がサインをします。
 
問題は、世帯全員の健康保険証のコピーです。

世帯全員の分を提出させるのは、健康保険に関しての納入責任者が世帯主になるからです。
特に、世帯主が申請人である場合は、本当に気を付けて下さい。
 (*申請人が世帯主じゃない場合は、それほど心配する必要は無いです)

例えば、世帯主が外国籍の方で申請人、配偶者が日本人であったとしましょう。

ここで、申請人は社会保険が適応されて社会保険カードを持っていて問題ないけれども、
配偶者が130万を超えて働いているにもかかわらず、申請人の社会保険の中に被扶養者としていたりすると、問題となります。

自分の健康保険に問題は無くても、配偶者である健康保険に問題が生じた場合でも、これは誰の責任かと言えば、配偶者本人ではなく世帯主となります。
世帯主が申請人であれば、それは永住申請にマイナスとなります。

年金は、個々人の責任なのですが、健康保険は世帯主の責任となりますので注意が必要です。

ちなみに、逆のケースで、世帯主が日本人、配偶者が外国籍の方で申請人であって、世帯主に年金の問題があり、申請人には問題が無い場合でも、
審査官によっては、配偶者である日本人の年金の未納を問題視することがあるようです。
この時は、きちんと理由書で指摘して、「永住許可ガイドラインから外れた恣意的な審査をするな」と釘をさす必要があります。

なんにせよ、世帯全員の健康保険証と、年金の記録、課税証明書の年収などを照らし合わせながら、問題が無いか、問題があったとしてだれの責任なのか、それは回避できるのか、リカバリー出来るのか、検討する必要があります。

なお、誰か一人でも国民健康保険であった場合は、2年間の領収書を全て提出し、納入日が遅れていないかチェックしなければなりません。
役所でもらう納入証明書(未納がありませんという証明書)は何の意味もありませんので、必ず領収書を提出しましょう。

4、結論

会社からもらう書類や身元保証書、自分で持っている書類特に健康保険証に関して解説しました。

やはり、重要なのは世帯全員の健康保険証で、そこにある違和感に気が付けるのか、そして、その違和感は適法なものなのか違法なものなのか、様々な角度から検討する必要があります。

それでは次回は、理由書と申請書の書き方に関して解説していきます。

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