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入管法改正に関する面白い記事 Dec 22, 2018

入管法改正に関する面白い記事

なかなか、面白い記事を見つけたので、紹介いたします。

法務省が抵抗する外国人労働者受け入れ法案を、なぜ安倍首相は強引に成立させたのか?https://blogos.com/article/346568/

白紙委任の入管法改正の裏側が見えてくるようですね。

法務省と官邸と喧嘩しているとすれば、制度設計は法務省入管庁がするわけなので、結構しょっぱいものとなる可能性もあります。
実際、2019年4月から実際に特定技能がスタートするのは、14業種のうちの3業種だけとなりました。
しかも、技能試験は未だに不透明で、何をテストするか決まっていません。
(外食業とかどうするんですかね・・・)

特定技能2号に言ったっては、2業種のみで、2021年度のスタートを見込んでいます。

まあ、この辺りを俯瞰するだけでも、政府は労働力確保に対して本気ではないというのは見て取れます。


この制度自体どのように動いていくかは、参院選の結果次第と言ったところなのでしょう。
これで、もし参院選で負けた場合は、省令を厳しく、しょっぱい内容に変更せざるを得ないでしょうね。
特定技能1号のほとんどの業種が秋以降という目標を掲げているのは、参院選を待っているといったところでしょうか?

ある程度、選挙の結果によって制度が変更されるのは致し方ないことなのかもしれませんが、
私たち実務家、なによりも外国人たちには、迷惑な話です。

もちろん、行政の決定には法定力というものがありますし、信義則に著しく違反してまで現状の決定を未来に撤回することもできません。
それにしても、この曖昧な制度は、外国人コミュティに大混乱を巻き起こすことは、あり得ることです。

今でも、多くの外国人の方は、行政書士や弁護士などの専門家を抜きに、
入管に手ぶらで行って、入管で申請書を入手し、そこで書いて、入管で写真を撮って申請するという、
日本人ではありえない光景を、至る所で見ることが出来ます。
(もしかしたら、品川入管だけなのかもしれませんが…)

私たち専門家でさえ、まだ見えない特定技能制度が外国人個人や外国人コミュニティで正確に情報が共有されるかと言えば、全く持って謎です。

一時期の難民申請制度の悪用のような悪夢が起きなければいいのですが、どうなるのでしょう。
とにかく、入管に特定技能に変更したい外国人が殺到して混乱が起きるのは、見えているような気がします…怖いです。


〇一番気になっていること…

そして、一番気になっているのが、日本語学校や専門学校に留学ビザを持っている外国人が、特定技能1号に変更できるのか?というトピックです。
これに関しては、まだまだ見えてきません。

もし解放されると、かなりの数の留学生が、特定技能1号へ流れることとなるはずです。
新規に外国人を受け入れるわけではないので、受け入れ目標人数に算入されないため、ある意味での抜け道となるはずです。

日本語学校で日本語教師としても働いている私としては、本当に特定技能1号へ学生を送っていいのか、ちょっと悩むところです。

ただ、既に日本語学校に来る留学生の数は、入管によって抑えられて来ています。
しかも、どうも国別で、その割合も決まっているようです。

つまり、日本語学校へ留学ビザを認定する割合が低い国の外国人を、特定技能1号として受け入れるというような裏の計画が見えてくるような気がします。
現在、8カ国で特定技能1号に係る技能試験が行われることが発表されていますが、合格者数は、留学ビザとの兼ね合いも計算されるのではないか?と考えています。

特定技能制度は、雇用と在日外国人数の調整弁という位置づけなので、外国人の人生を数字で見るような、この制度設計はやはり疑問なわけです。


〇諸団体の利権も動く…

特定技能において、必要なものがたくさんあるため、関連する諸団体は利益を得ることになるでしょう。

技能試験を新しく作る場合は、その試験制度設計をする人たちは、儲けが出るはずです。
すでに日本語能力判定テストという新しい日本語能力試験ができる予定で、日本語試験の諸団体は忙しくなっています。

さらに、特定技能の外国人を受け入れる会社は、日本での様々な面倒を、自分たちで見る必要があります。
しかし、入管庁によって許可された支援団体との契約で委任することが可能です。

ということは、この支援団体は、大きな利益を受けるということです。

技能実習をやっている団体は、そのままこの特定技能支援団体になるでしょうし、新しく日本語学校や、人材派遣会社などが名乗りを上げるでしょう。
ちなみに、行政書士会もそこに絡みたいとしているようです(笑)


〇入管法改正の一番の肝はどこにあるのか?

入管法改正において特定技能ビザに焦点が行きがちなのですが、最も大切な改正部分が最初の目的でしょう。

入管法の目的は、今まで外国人の出入国だけにあったのですが、今回の改正によって出入国と在留管理とされました。

今までは、外国人の出入国だけに目を配っていました。
ある意味では、入国してしまえは、どのような在留をしているかどうかは、関心が無かったのです。
どのような在留をしていたかを見るのは、ビザの更新や変更の時だけに、狭義相当性と呼ばれる部分で見られていたわけです。

しかし、改正によって、入管庁は、外国人がどのように日本に在留しているか?に関心を持つようになります。
つまり、不正に在留しているのかどうか、チェックするようになるということです。

これこそが、入管法改正の大転換点だと考えます。

どこまでの厳しさを求めるのか、それは入管庁に委ねられているのですが、今まで以上に厳しい目を光らせるのは予想できます。

特にマイナンバー法の見直し時期が近いので、マイナンバー法と入管法をコラボレーションさせるかもしれません。
もしそうなれば、今までのようなグレーな状態の就労は不可能となり、かなりの数の外国人は摘発されうる状態となるでしょう。

税金と預金の流れが税務署だけではなく、入管庁の手に渡ったら、それはそれで恐ろしいことが起こりそうです。
もちろん、入管庁がここまで本腰を入れるのか?と言われると、そこまではやらないかもしれませんが…

この肝の部分もさらりと改正されてしまったので、今後どのように運用されるかわからないのですが、専門家として注視していかなくてはならない部分です。


〇私個人的には…

私個人の立場としては、技能実習、特定技能1号に関しては、業務としてやる予定はありません。

使い捨て外国人を増やすことに加担することは、外国人にとっても日本人にとっても益にはならないと判断しているからです。

ただ一点、特定技能2号に関しては、家族帯同、永住申請もできますので、業務参入もありかなと考えています。
建設業と、造船業なので、全く接点がないのですが、まあ、いいとしましょう。

業界全体が特定技能に沸いている中、私は今までの「技術・人文知識・国際業務」などの就労系ビザに集中していきたいと思います。
技術・人文知識・国際業務で10年以上、高度人材であれば3年で、永住は取れるのですから、未来50年後の日本の産業構造を支えていくためには、地道な働きが必要でしょう。

なるべく、たくさんの外国人が日本に永住してくださることを念頭に、その方の人生のコンサルをしていく基本姿勢を崩さないと考えています。

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当事務所は、東京の高田馬場で外国人のビザ申請取次を専門的に扱っております行政書士事務所です。

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