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入管法改正について パート1 Oct 15, 2018

入管法改正について パート1

こんにちは、J-Garden行政書士辻事務所の辻です。

新聞各社がこぞって、社説などに2019年4月施行を予定されている入管法改正について意見を書いているほどに、この話題は非常にホットなものとなりました。

入管業務をしている行政書士としては、思うところは非常に多いので、今回は入管法改正について考えて見たいです。

まずは、軽い話題から行きましょう。


1、東京入国管理局が「庁」になるってよ

A.500人増員・・・ドンっ!

局が庁になるというのは、名前が変わるだけの話ではありません。

まずは規模が大きくなります。
ニュースによると500人規模で人員が増えるようです。

現在でも、東京入管に行ってみると、外国人の方でごった返しています。
自分で申請する場合は、朝から夕方まで一日かかるくらい、劇混みの状態です。

審査官が増えることで、書類の処理能力は単純に上がるので、この混雑が緩和される方向に行くはずです。
(ちなみに、窓口職員は、民間業者への委託所員もいらっしゃいます。今年7月に東京入管では2~30人増員される契約が結ばれています)


しかし、実は私はそんなに甘くないのではと思っています。

500人の増員が、審査部門だけの増員であるわけじゃないからです。

入管というのは、全員が審査部門に属しているわけではありません。他に調査部門に属している方もいらっしゃいます。
最近問題になった、不法滞在外国人を捕まえる入管職員のドキュメンタリー番組に出ていた職員が調査部門の方です。

実際どのような比率で500人の増員を審査と調査に振り分けるのかは、政府に任せられています。

さらに、インバウンドの外国人への不満を抑えるべく、空港などにいる入国審査官を大幅に増やすことも考えられます。


以上考えてくると、500人の審査官が増えて書類処理能力が大幅に上がって、標準処理時間が劇的に短くなるというのは夢のような気がします。
もちろん、増員が0人ということはありませんので、体感できるくらいに審査が早くなるとは思います。

入管に電話して、「すいません、その審査は量が多くて目途が立ちません」とか言われる時代は、終わりを告げてほしいものです。

 

B.庁は「告示」出せるんじゃ!えっへん!


国家行政組織法第14条1項によると、このように書いてあります。

『各省大臣、各委員会及び各庁の長官は、その機関の掌握事務について、公示を必要とする場合においては、告示を発することができる。』

入国管理局では、告示を出すことが出来ませんでした。
ゆえに、掌握事務についての具体的な取り決めは、親分である法務省(法務大臣)が行っていたわけです。

しかし、局から庁に格上げされると、入管庁が単独で、告示を出すことが出来るようになります。

これは、極めて重要なポイントです。

告示とは、行政規則の一種で、一般的には国民の権利・義務に関係する法規たる性質を有しないというのが原則です。
しかし、実際には行政規則であっても一定限度で外部効果を有する者が存在します。

例えば有名なもので、学指導要綱については法規制を最高裁が認めています。
(もちろん、逆に法規性を認めていない、環境基準のようなものもあります)

つまり、庁に格上げされることで、今までより柔軟に細かく、入管法を実現するための取り決めをすることが出来るようになるということです。

これは、私たちにとっては諸刃の剣となり得ます。

確かに、もっと柔軟な対応をすべき場所に、入管庁がきちんと対応することが出来るようになることもあります。
一方で、私たちの権利や義務をある一定の範囲で、縛ったりすることが出来るようになるからです。

入管庁となって、行政組織としてできることが増えます。
ゆえに、「入管庁長官が誰であるのか?」「政府がどのような入管法制を敷くのか?」ということが、ますます重要となるのです。

専門家である私たちだけではなく、一般の外国人の方においても、注目していかなければならないポイントです。


さて、次は、新設される「特定技能」についての話題を考えたいと思います。
これは、非常に重たい話であって、長文になることが予想されますので、パート2としたいと思います。

では、お楽しみに。

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