皆さんこんにちは、J-Garden行政書士辻事務所の辻です。
今日は、皆さんがビザ申請をするときに大切な書類のことをお話したいと思います。
さて、皆さんがご自身で申請される時は、どのような申請書を提出するでしょうか?
まさかとは思いますが、ホームページを見て必要な申請書類だけを提出していないでしょうか?
もしくは、入管の相談窓口に行って、指導を受けた通りに書類を書いて提出していないでしょうか?
もちろん、申請は受理されます。必要最低限のものを提出したからです。
でも、ビザの審査は、どのように行われるのでしょうか?
ぶっちゃけ、提出した書類だけで、行われます。
つまり、提出した書類以外の事情は、全く考慮されません。考慮する義務が無いからです。
単純な「技術・人文知識・国際業務」ビザ申請のようなものであれば、提出された書類だけで審査しても結果は変わらないことが多いです。
しかし、経営・管理ビザや、身分系のビザなどは、必要とされている書類だけでは、許可されるまで膨大な時間がかかったりしてしまいます。
実に、自分がビザに合致しているかどうかを立証するのは、自分自身しかいません。
審査官が自分のことを丁寧に考えて、判断してくれることなどありません。
よって、自分がビザに合致しているか、丁寧に説明しないと、スムーズなビザの申請は行われないことになります。
技術・人文知識・国際業務であれば、会社に就職した経緯や、なぜその会社がとってくれたのか、理由を詳しく述べるだけで、審査官の心象はかなり変わります。
変更申請なら、なぜ、その変更に至ることになったのか、詳細に説明しても良いです。
とくに、身分系の配偶者ビザで質問書がありますが、この質問書だけでは全く持って足りないので、この倍以上の経緯説明書をつけるべきです。
ほんの少しの努力をすれば、他の申請者より頭ひとつ抜きん出でて目立ちますから、審査が有利に運びます。
その際、気をつけたいのは、嘘は書いてはならないということです。
入国管理局が一番嫌うのは、嘘です。
入管は日本の警察権の行使をする場所ですから、虚偽というものは絶対にいけません。
ですから、全て正直に詳細を述べる必要があります。ここだけがポイントです。
実は、私たち行政書士がやっていることは、このプラスアルファなのです。
もちろん、私たちは入管法や、裁判例を参照して、皆さんの場合ならば、どのように適用できるか、法的な論理に基づいて追加書類を準備します。
さすがに、行政書士と同じことは、一般の方は中々できるものではありません。
しかも、行政書士が取次いだ申請は、みなさんが個人で申請した案件とは、どうも別のルートで審査されるような感じがします。
ビザ申請をスムーズに終えたい場合は、お近くの取次行政書士に依頼した方が良いです。
ただ、様々な事情で、ご自分で申請する場合でも、自分が申請に至った経緯などを追加書類として添付することは絶対に必要です。
ホームページに書いてある書類だけ、入管に指定された書類だけの申請はやめたほうがいいです。
ぜひ、一筆書いてから、ビザ申請をしてはいかがでしょうか?
それがスムーズな審査に繋がり、しいては申請全体のスムーズな流れを作ることにもなります。
宜しくお願いいたします。