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入管業務の勧め Sep 03, 2018

入管業務の勧め

私は行政書士としては新参者です。(2018年9月現在)

実は、行政書士の数ある業務の中で、私の専門としている入管業務(時に国際業務とも呼ばれる)は、とても新参者に優しい業務だと思います。

ということで、まだ、入管業務をどうしようかな?と迷っていらっしゃる行政書士の方々に、入管業務の勧めをしたいと思います(笑)


行政書士の許認可業務は、経験と勘が必要なものが多いです。

この場合は、許可がでそうだとか、これは無理だとか、こうすればいけるとか…。
申請書を書くのもある程度、経験によってパターン化したりもできるでしょう。

遺言書とかは、ある一定の決まった文面がたくさん用意されています。


しかし、入管業務くらい、経験と勘に頼れない業務は無いかもしれません。

というのも、入管法は改正が結構な頻度でなされる法律ですし、入管の内部要綱も改正が早いです。
(つい、こないだ内部要綱は改正され、来年は入管法が改正され、入管庁が出来て、全く新しいものとなってしまいます。)

しかも、内部要綱にも出ないような政治的判断というものが、年、月ごとに常に変化します。

去年まで許可だった同じような案件が、今年は不許可だったり、その逆も沢山あります。

まさに、どんなに経験を積んだとしても、勘が優れていたとしても、入管申請には通用しないことがあるということです。


入管も法律に従って業務を遂行しているわけですから、行政書士も法律に則って申請書を作成すべきです。

ただ、申請人である外国人様は十人十色です。

様々な人生を、入管法に当てはめながら、ビザの要件に該当していることを事実認定していく作業は、ルーティーンワークとは程遠いものです。

目の前にいる外国人様の案件は、他の外国人様とは違う、全く新しい世界です。
今までの経験と勘に頼って申請書を書くと、その外国人様には合っていないということが起きてしまいます。

業務ごとに新しい気持ちを持つことがすごく大切です。


もちろん、業務における経験と勘が不必要だと言っているのではありません。

外国人様が嘘をついているのを見抜く力、戦略を立てコンサルタントする力、業務上の初歩的ミスをしない力…。

こういうのは、確かに経験と勘がものをいう世界です。
が、しかし、これは入管業務でなくても、全く同じことです。

行政書士としての経験と勘ではなく、社会人としての、もっと言えば人間としての経験と勘を用いるべき所です。


入管業務に重要な素質は、何より柔軟性です。

どのような外国人様がいらっしゃっても、対応できる柔軟性さえあれば、入管業務はできると思われます。


ゆえに、たとえ入管庁となり申請が電子申請へ移行したとしても、たとえAIが台頭してきたとしても、入管業務をやる行政書士は全く痛くないと考えられます。
(入管業務をルーティーン化している先生方は、もちろん大打撃でしょうけれども…。本来、入管業務とは、人生のコンサルタント業務だと思います。)

外国の方々は、まだまだ増えていき、日本において活躍していくでしょう。

入管業務は外国人様のサポートを通して、日本を下支えする、まさに縁の下の力持ち的な業務だと信じます。

ぜひ、新規参入しやすい(と、私は考えている(笑))入管業務へ、参入してください。

ともに、この国を支えましょう!

ビザ申請に関する質問をお待ちしております!

About Us

当事務所は、東京の高田馬場で外国人のビザ申請取次を専門的に扱っております行政書士事務所です。

入管へのビザ申請は、もちろん、ご自分でもできますが、入管法を知らないでやっても、許可される確率は非常に低いです。入管法に精通し、入管という「お役所」を良く知る行政書士の辻にお任せ下さい。

高田馬場にいらっしゃった折には、ぜひ、お立ちより下さい!

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東京行政書士会

的場貴彦行政書士事務所様(熊本)
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