私は行政書士としては新参者です。(2018年9月現在)
実は、行政書士の数ある業務の中で、私の専門としている入管業務(時に国際業務とも呼ばれる)は、とても新参者に優しい業務だと思います。
ということで、まだ、入管業務をどうしようかな?と迷っていらっしゃる行政書士の方々に、入管業務の勧めをしたいと思います(笑)
行政書士の許認可業務は、経験と勘が必要なものが多いです。
この場合は、許可がでそうだとか、これは無理だとか、こうすればいけるとか…。
申請書を書くのもある程度、経験によってパターン化したりもできるでしょう。
遺言書とかは、ある一定の決まった文面がたくさん用意されています。
しかし、入管業務くらい、経験と勘に頼れない業務は無いかもしれません。
というのも、入管法は改正が結構な頻度でなされる法律ですし、入管の内部要綱も改正が早いです。
(つい、こないだ内部要綱は改正され、来年は入管法が改正され、入管庁が出来て、全く新しいものとなってしまいます。)
しかも、内部要綱にも出ないような政治的判断というものが、年、月ごとに常に変化します。
去年まで許可だった同じような案件が、今年は不許可だったり、その逆も沢山あります。
まさに、どんなに経験を積んだとしても、勘が優れていたとしても、入管申請には通用しないことがあるということです。
入管も法律に従って業務を遂行しているわけですから、行政書士も法律に則って申請書を作成すべきです。
ただ、申請人である外国人様は十人十色です。
様々な人生を、入管法に当てはめながら、ビザの要件に該当していることを事実認定していく作業は、ルーティーンワークとは程遠いものです。
目の前にいる外国人様の案件は、他の外国人様とは違う、全く新しい世界です。
今までの経験と勘に頼って申請書を書くと、その外国人様には合っていないということが起きてしまいます。
業務ごとに新しい気持ちを持つことがすごく大切です。
もちろん、業務における経験と勘が不必要だと言っているのではありません。
外国人様が嘘をついているのを見抜く力、戦略を立てコンサルタントする力、業務上の初歩的ミスをしない力…。
こういうのは、確かに経験と勘がものをいう世界です。
が、しかし、これは入管業務でなくても、全く同じことです。
行政書士としての経験と勘ではなく、社会人としての、もっと言えば人間としての経験と勘を用いるべき所です。
入管業務に重要な素質は、何より柔軟性です。
どのような外国人様がいらっしゃっても、対応できる柔軟性さえあれば、入管業務はできると思われます。
ゆえに、たとえ入管庁となり申請が電子申請へ移行したとしても、たとえAIが台頭してきたとしても、入管業務をやる行政書士は全く痛くないと考えられます。
(入管業務をルーティーン化している先生方は、もちろん大打撃でしょうけれども…。本来、入管業務とは、人生のコンサルタント業務だと思います。)
外国の方々は、まだまだ増えていき、日本において活躍していくでしょう。
入管業務は外国人様のサポートを通して、日本を下支えする、まさに縁の下の力持ち的な業務だと信じます。
ぜひ、新規参入しやすい(と、私は考えている(笑))入管業務へ、参入してください。
ともに、この国を支えましょう!