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永住申請の必要書類はどうやってチェックするのか?① ~必要書類一覧+住民税の課税・納税証明書のチェック~ Jan 05, 2024

永住申請の必要書類はどうやってチェックするのか?① ~必要書類一覧+住民税の課税・納税証明書のチェック~

どうも、こんにちは、東京は新宿、高田馬場の入管業務専門行政書士の辻です。
長い長いシリーズになると思いますが、重い腰を上げて永住申請に関する記事を書こうと思っています。

ずっと書きたい思いはあったのですが、何せ膨大な情報量となるのが予想できたので、なかなかできませんでした。
しかし、書かなければならないなと思ったのは、他の専門家の方のホームページの情報が結構とんでもないものばかりだったからです。

永住申請は、頻繁にガイドラインも更新されますし、年々厳しい審査となって来ています。

最新情報(2024年1月)としての、永住申請のチェックポイントをまとめるのも有用だと考え記事にしました。

0、なによりまず永住許可のガイドラインを、読みましょう。

永住申請は、基本的には入管(法務大臣)の裁量が大きいと考えられている申請です。

しかし、入管は永住申請におけるガイドラインを、わざわざ出してくれています。(ガイドラインはこちらクリック←)

このガイドラインは、入管自体の審査の幅を縛ります。
ここに書いていない、ガイドラインから逸脱するような理由では、永住申請を不許可にすることは基本的に出来ません。

下に述べますが、永住申請での必要書類は、全てこのガイドラインを本人の持っている事情へ当てはめるために求められています。

ガイドラインと、必要書類を見比べながら、この書類はガイドラインのどこを説明するためのものかを把握しておくことが大切です。

ガイドラインの具体的な解説と、使い方は、また、違う記事でご紹介します。

1、永住申請に必要な書類は何があるのか?

膨大な書類があるのですが、基本的にはガイドラインの国益適合要件に関する税金関連の書類が多いです。
以下は、典型的なケースで必要な書類を列挙しました。

入管のホームページ(→こちらクリック)を見て頂ければよいのですが、このホームページは超絶読みにくいので注意が必要です。

同業の方は、これをコピペして使っても良いですね。
もしもっと良いリストがあるという方は、こっそり教えて下さい(笑)


@市役所・区役所

・住民票
・過去数年分の住民税の課税証明書と納税証明書
 *通常は5年分、日本人・永住者の配偶者の方や高度専門職ポイント70点以上の方は3年分、高度専門職ポイント80点以上の方は1年分。


@税務署

・源泉所得税及び復興特別所得税、申告所得税及び復興特別所得税、消費税及び地方消費税、相続税、贈与税に係る納税証明書(その3)
 *税務署で、「これください」というのが良いです。
 
 
@年金事務所

・被保険者記録照会回答票 *ねんきんネットでも取れます

過去に国民年金の記録がある方は、

・被保険者記録照会 納付1・2
 *年金事務所で「これください」というのが良いです。


@会社

・在職証明書

会社の経営者の場合は、

・2年分の社会保険料納入証明書


@身元保証人 *身元保証人は日本人か、永住者

・身元保証書 *署名部分は『必ず』手書き
 https://www.moj.go.jp/isa/content/930002536.pdf

・身元保証人の運転免許証のコピー *マイナンバーカード可、両方なければ住民票


@自分

・証明写真
・了解書
 https://www.moj.go.jp/isa/content/001355579.pdf *入管のホームページには多言語で置いてあります

・世帯全員分の健康保険証(社会保険カード)のコピー

理由書

・申請書

2、住民税の課税証明書と納税証明書のどこをチェックすべきか?

市役所・区役所で取る住民税の課税証明書と納税証明書は、審査官のチェックが非常に厳しいところです。

ガイドラインで言えば、(2)独立生計要件と(3)国益適合要件のなかの「イ」公的義務の適正履行に関わってきます。

まずは『収入』がチェックされます。
 *日本人・永住者の配偶者やその実子の場合は、年収は問われません。
 *ガイドラインに問わないと書かれているのですから、審査官はこの場合は年収を問うてはなりません。

普通の会社員の場合は、年収(給与支払額)300万円以上が、5年間連続で続かなければ、基本的に不許可となります。
途中の年収が300万無かった場合も、残念ですが、不許可になる可能性が非常に高いです。

ただし、これは世帯年収で計算します。
ですから、自分が250万円しかなくても、配偶者様に50万円の収入があるならば、問題はありません。
 *地方の田舎でお子さんがいなければこれでもよいとは思いますが、首都圏や子供がいる場合は、年収がもっとないと…。


ここで気を付けたいのは、在留資格「家族滞在」の方の年収です。

この方は、通常は包括的な資格外活動許可を受けて直近7日間28時間以内で働くことが出来ます。
扶養している方よりも年収が低ければ基本的には扶養しているという定義からは外れません。

しかし、この方の年収が130万を超えている場合は、いわゆる扶養の壁を超えてしまうので、アルバイトだけだとしても扶養から外れないといけません。

扶養者が社会保険に加入されている場合は、被扶養者であった配偶者は、その社会保険から出て、国民年金3号から変更しなければなりません。

被扶養者の年収が130万を超えることが予想されるにもかかわらず、扶養者が年末調整などで虚偽を申請すると、扶養控除を不当に使ったと判断されても仕方ありません。

ですから、被扶養者の住民税課税証明書と納税証明書も取得し、年収の額をきちんとチェックする必要があります。


次に『扶養控除・扶養人数』の欄です。

まず、同一生計配偶者が「無」となっている場合は、被扶養者の年収が130万を超えているのではないか?と審査官は考えます。

もちろん、年末調整でうっかり、配偶者を抜いてしまったということも考えられますが、普通の審査官なら配偶者の住民税課税証明書と納税証明書も見たくなるかもしれません。

ですから、本人の年末調整は、しっかり正確に記載する必要があります。
適当にやってはなりません。


また、「一般・その他」という場所に人数が記載されている場合です。

今年から海外扶養者の条件は非常に厳しくなりました。 ←詳細は税理士先生に相談してください。

ですから、これからはあまり見かけなくなるのかなと思うのですが、海外にいる親等を扶養者として年末調整していると、ここが「0」ではなくなります。
 *少し昔では、手軽にできる節税(脱税)方法として、海外扶養者を用いることが流行しました。今はこの方法は、不可能です。
 
これが増えると、日本国内での扶養人数よりもかなり厳しく永住許可に必要な年収の額が跳ね上がります。
 *税務上は送金額が38万円以上とされていますが、必要年収の増加はそれよりはるかに大きい印象です。


さらに、納税証明書において、住民税の納付が特別徴収なのか、一般徴収なのかがチェックされます。

特別徴収は、会社が本人の代わりに住民税を納付する場合です。
こちらの場合は、納付遅れというのは、基本的にありませんが、万が一あっても会社の責任なので問題はありません。

一方、一般徴収となっている場合は、自分で住民税を納付していることになります。

この場合は、納付額が千円だろうが、たとえ1円だろうが、その領収書が必要となります。
この領収書は、5年の保管義務があるので、もし保管していないとすれば、既に適法では無くなっています。

そして、納付期限を見ながら、納付した日が遅れていないか、一般徴収分を全部チェックされます。

もし納付日が遅れている場合は、心からの謝罪と、なぜそれがダメなのかの法的な理由、遅れた原因と対策を詳細に記載して、審査官に赦しを乞う必要があります。

3、結論

今回は、住民税の課税証明書と納税証明書のチェックのしどころを解説しました。

審査官によって、チェックの度合いは幅がありますが、年収や扶養人数、税金の徴収方法は必ず見られます。

在留期限の更新申請の時にも提出しているので同じような感じでなんとなく提出するのは危険です。
注意深く詳細なチェックをしてから、問題があるなら、理由書で説明をする必要が出てきます。


次回は、税務署と年金事務所で取得する書類に関して解説したいと思います。

なんだか、もう、複雑で分からんよという方は、ぜひお近くの専門家に相談してください。

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