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永住申請の必要書類はどうやってチェックするのか?② ~国税の納税証明書+年金の記録のチェック~ Jan 09, 2024

永住申請の必要書類はどうやってチェックするのか?② ~国税の納税証明書+年金の記録のチェック~

どうも、こんにちは、東京は新宿、高田馬場の入管業務専門行政書士の辻です。
永住申請の書類シリーズですが、今回は、税務署と年金事務所関連で書きたいと思います。

@市役所・区役所
・住民票

・過去数年分の住民税の課税証明書と納税証明書
 *通常は5年分、日本人・永住者の配偶者の方や高度専門職ポイント70点以上の方は3年分、高度専門職ポイント80点以上の方は1年分。

@税務署 ←今回はここ
・源泉所得税及び復興特別所得税、申告所得税及び復興特別所得税、消費税及び地方消費税、相続税、贈与税に係る納税証明書(その3)

 *税務署で、「これください」というのが良いです。 
 
@年金事務所 ←今回はここ
・被保険者記録照会回答票 *ねんきんネットでも取れます

過去に国民年金の記録がある方は、
・被保険者記録照会 納付1・2

 *年金事務所で「これください」というのが良いです。

@会社
・在職証明書

会社の経営者の場合は、
・2年分の社会保険料納入証明書

@身元保証人 *身元保証人は日本人か、永住者
・身元保証書 *署名部分は『必ず』手書き

 https://www.moj.go.jp/isa/content/930002536.pdf
・身元保証人の運転免許証のコピー *マイナンバーカード可、両方なければ住民票

@自分
・証明写真

・了解書
 https://www.moj.go.jp/isa/content/001355579.pdf *入管のホームページには多言語で置いてあります
・世帯全員分の健康保険証(社会保険カード)のコピー
・理由書
・申請書

1、税務署で取る国税の納税証明書

入管で必要とされている納税証明書は、正式名所は以下の通りです。

『源泉所得税及び復興特別所得税、申告所得税及び復興特別所得税、消費税及び地方消費税、相続税、贈与税に係る納税証明書(その3)』

めちゃくちゃ長いのですが、大丈夫です。
税務署に行って「コレクダサイ」といえば、きちんと出してくれます。
 *なお電子発行も可能です。

これは、各国税の税目において税金が支払われているかを証明するものです。
住民税の納税証明書のように年度ごとに1枚というものではなく、これ1枚で今までの納税を証明してくれます。

会社員の場合は、給料から天引きされていることがほとんどですから、この納税証明書で未納となることはほぼありません。

ちなみに、遅れて支払っても、納税は証明されます。
住民税とは違い、確定申告をしていて自分で所得税などを納付していたとしても領収書の提出までは、まだ求められていません。

よって、他の証明書類よりは少しだけ気を緩めてチェックして良いと考えられます。

全ての税目に関して、「未納の税額はありません」と書いてあれば大丈夫です。

例:『3 相続税について未納の税額はありません。』

2、年金事務所で取る年金の証明書

入管で必要とされている年金記録は、被保険者記録照会回答票被保険者記録照会(納付1・2)(国民年金があった時)です。

A、「被保険者記録照会回答票」に関して

ねんきんネットでも取得できる書類です。
これは日本での今までの全ての年金の記録が出ます。

国民年金ならば、「国民年金  平成〇.〇.〇 平成△.△.△」となっています。
厚生年金ならば、厚生年金が組まれている会社や組合の名前が書いてあります。


まず、注意したいのは国民年金の記載があるときです。

国民年金となっている場合は、自分で年金を収める訳なので、その詳細な記録がさらに必要となります。
ですから、この場合は、被保険者記録(納付1・2)も取得します。

B、被保険者記録照会(納付1・2)に関して

この記録は、国民年金の支払いの日がすべて書いてあります。
つまり、遅れて支払った場合は、簡単にバレるということになります。

国民年金の支払いが期日通りだったのかを全支払いでチェックする必要があります。

ちなみに、国民年金の支払い期日は、次の月の末日です。
 *例:3月の支払いは、4月30日まで。
 

ここで納付が1日でも遅れが出ている場合は危険信号です。
非常に厳しい判断がなされ、これだけで不許可になる場合もあります

ですから、お勧めしているのは、国民年金の支払いは、必ず銀行口座からの自動引き落とし、もしくはクレジットカードでの決済に変更した方が良いです。
その方が、支払い遅れや忘れることが原理的に無くなります。


基本的には、過去2年間分の年金の納入が適法であったことが求められます。
しかし、時たまに3年前の未納を問題にされるケースもあるようです。

よって、どこかに未納や遅れて支払った期間があるならば、理由書でその理由、反省、対策を詳細に記載する必要があります。

C、年金記録での注意点

さて、年金記録で重要なのは、それだけではありません。

例えば、転職している場合は、注意が必要です。

A会社からB会社に転職したけれども、A会社での退社とB会社での入社が違う月だったときは問題が生じます。

例:
A会社 令和10.2.4 令和13.3.31
B会社 令和13.5.1

例:
A会社 令和10.2.4 令和13.3.31
国民年金 令和13.4.1 令和13.4.30
B会社 令和13.5.1

退職した月と、入社した月が違う場合は、その間の月は国民年金への加入が義務となります。

ですから、次の会社に入社するまでに月が変わりそうならば、年金事務所に行って国民年金の支払いをしなければなりません。

非常に分かりにくいのは、これが自動ではないということです。
自動で、国民年金の支払いの請求書が来れば分かりやすいのですが、そうはなりません。

自分で年金事務所に行って、国民年金に加入手続きをして、期日まで納付する必要があります。

外国籍の方のほとんどの方は、これを知らずに、年金の納付が適法ではなくなってしまいます。
ぶっちゃけると、日本人もここまですることができる人は、少数でしょう。

だからなのか、転職期間の空き時間が1~2か月の場合は、国民年金の支払いが無かったとしても、大目に見てくれる審査官もいます。

D、そんなに神経質にならなくてもいい場合

3年前の未納や、遅れて支払ったというのならば、少し注意した方が良いです。
しかし、例えば、10年前の年金の未納は、一言、理由書で触れるだけで大丈夫な可能性が高いでしょう。

また、学生時代の「未納」もそれほど神経質にならなくても良いです。

もちろん、この時は学生特例を使って、支払いを「免除」にしておくべきでした。
この制度もあまり周知されておらず、学生時代が全部「未納」となっているケースがあります。

基本的には学生時代の話は、3年以上前の話でしょうから、問題はありません。
謝るだけはしておいた方が良いでしょう。
 *ただし、新卒1年後で、高度専門職ポイント80点以上で永住申請しようとする場合、学生時代の最後の年が2年前に当たるため、ここが未納だと審査官の心象は悪いです。

E、日本人・永住者の配偶者・実子の身分の方は、細心の注意を払いましょう

在留資格は何でもよいのですが、日本人・永住者の配偶者・実子の身分の方は細心の注意が必要です。

というのも、このような方々は、永住許可ガイドラインでの条件が大幅に緩和されているからです。

とくに、ガイドライン(2)の独立生計要件が不問とされています。
これは、世帯年収が0であっても、問題なく永住許可がなされることを意味しています。

年収は不問にもかかわらず、それでも入管は納税証明書を出させるのはどうしてでしょうか?

それは、ガイドライン(3)イがまだ残っているからです。
ここには『公的義務を適正に履行していること』が求められています。

つまり、適正な納税が求められているということです。
年収が不問である一方で、年金や税金、健康保険での未納や遅れて支払った場合のマイナスポイントが通常よりかなり大きく見られます。

ですから、日本人・永住者の配偶者・実子の身分である場合は、より多くの神経を使って、より注意深く書類のチェックをする必要があります。

3、結論

今回は、国税の納税証明書(その3)と、年金関連の書類を解説しました。
国税の納税証明書はそうでもありませんが、年金関連の書類は、非常に注意深く、日付をチェックする必要があります。

特に転職した場合は、いつ退社していつ入社したかが重要です。

また、国民年金の場合は全期間の各月の納付が遅れていないかどうか、チェックしないといけません。
国民年金に関しては、自動引き落としやクレジット決済を上手に使うのが良いと思います。

それでは次回は、会社からの書類と、世帯全員の健康保険証、身元保証書に関して見て行きましょう。

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