今日の夜に、入管は上陸拒否措置を広げることを発表しました。
注意すべき点を数点、述べます。
1、永住者、日本人の配偶者等、永住者の配偶者等、定住者の特別な扱い
これらの在留資格を持っている方が、4月2日まで(つまり、明日しかないわけですが)に、「みなし再入国許可」または「再入国許可」を受けて出国した場合は、特段の事情があると認められて、上陸拒否措置となった国と地域から戻ってきても上陸拒否をされません。
ただし、これらの在留資格を持っていても、4月3日以降に「みなし再入国許可」または「再入国許可」を受けて出国した場合でも、上陸拒否措置が解除されるまで戻ってくることは出来ません。
「みなし再入国許可」は1年の有効期限が、「再入国許可」は最大で5年の有効期限がありますので、注意が必要です。
もし、再入国許可の期限を過ぎてしまうと、永住であろうが、在留資格を持ってしまい、0からのスタートになります。
2、特別永住者は、上陸拒否事由に該当しない
元々、日本人は上陸拒否事由に該当はしませんが、特別永住者も同じ扱いをすることが明記されています。
3、4月3日からは、かなりの広範囲な国と地域で上陸拒否されます。
そのまま引用します。
○ 上陸の申請日前14日以内に以下の国・地域における滞在歴がある外国人
・ アジア:インドネシア,シンガポール,タイ,韓国,台湾,中国(香港及びマカオを含む。),フィリピン,ブルネイ, ベトナム,マレーシア
・ 大洋州:オーストラリア,ニュージーランド
・ 北米:カナダ,米国
・ 中南米:エクアドル,チリ,ドミニカ国,パナマ,ブラジル,ボリビア
・ 欧州:アイスランド,アイルランド,アルバニア,アルメニア,アンドラ,イタリア,英国,エストニア,オーストリア,オランダ,北マケドニア,
キプロス,ギリシャ,クロアチア,コソボ,サンマリノ,スイス,スウェーデン,スペイン,スロバキア,スロベニア,セルビア,チェコ,
デンマーク,ドイツ,ノルウェー,バチカン,ハンガリー,フィンランド,フランス,ブルガリア,ベルギー,ポーランド,
ボスニア・ヘルツェゴビナ,ポルトガル,マルタ,モナコ,モルドバ,モンテネグロ,ラトビア,リトアニア,リヒテンシュタイン,ルーマニア,
ルクセンブルク
・ 中東:イスラエル,イラン,トルコ, バーレーン
・ アフリカ:エジプト,コートジボワール,コンゴ民主共和国,モーリシャス,モロッコ
○ 中国湖北省又は浙江省において発行された同国旅券を所持する外国人
○ 香港発船舶ウエステルダムに乗船していた外国人
今までは中国や韓国でも一部地域しか上陸拒否となっておりませんでしたが、4月3日からは国全体をその対象としています。
4、上陸拒否されてしまった外国人に関する在留資格認定証交付申請は審査が原則として保留される
既に行っている在留資格認定証交付申請は、後付けで上陸拒否措置がなされた場合は、審査が停止します。
例えば、韓国籍の方が「技術・人文知識・国際業務」にかかる在留資格認定証交付申請をしていたとしたら、韓国のどこの出身であってもこの認定申請はストップして審査されなくなります。
ゆえに、会社などの受け入れ機関は、申請している認定申請が止まってしまうことを考えて、入国スケジュールを考え直す必要があります。
恐らく数か月にわたって上陸拒否措置は続くことが予測されるので、新しく外国人を海外から日本に呼び寄せようとする方々は、大幅な予定変更となります。
5、すでに「みなし再入国許可」または「再入国許可」を受けて出国している方は、その期限に注意
すでに、「みなし再入国許可」または「再入国許可」を受けて出国して、海外にいる外国人の方で、数か月のうちに、再入国許可の期限が切れる、又は在留資格の期限が切れる方は、4月2日つまり、明日中に日本へ帰国することを考えてください。
一日しかありませんので、注意が必要です。
そうしないと、出国中に再入国許可の期限が切れたり、在留資格の期限が切れると、持っている在留資格は消えてしまいます。
もう一度0から、在留資格認定証交付申請からやり直す必要があります。
もちろん、特別に提出する資料は非常に簡略化されたもので良いのですが、上陸拒否措置が解除されるまで認定申請は保留されるので、中々在留資格が出ないということになりかねません。
在留資格を失いたくない方は、4月2日中に日本へ帰国しましょう。
このような重要な情報なのですが、外国語版の掲載が後日となっているという何とも遅い入管のやり方ですが、なるべくたくさんの方々に情報を広めていただければと思います。