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「技術・人文知識・国際業務」ビザの注意点1 Jun 01, 2018

「技術・人文知識・国際業務」ビザの注意点1

非常に一般的な就労系のビザである、「技術・人文知識・国際業務」の注意点について述べたいと思います。
ちなみに、専門家の間では、この在留資格の名前が長いので、技人国と短くして言う場合が多いです。

入管法の改正によって、理系と文系の就労が一緒になってできた在留資格ですが、そこで求められている職歴要件が結構違うことがポイントです。
同じ在留資格なのに、職歴の長さが重要とは、なかなか手ごわいビザですね。


・技術・人文知識のとき

技術と人文知識は、もともと、大学などで得た知識を用いなければできない仕事のためのビザです。

ですから、基本的には大学卒業(世界中のどこでもOK)か、専門学校卒業(日本の専門学校だけ)が必要条件となります。
そして、大学も専門学校も卒業していない時は、実務要件を満たす必要がありますが、その長さは10年です。
10年は、いわゆる技能ビザ(外国の料理の調理)と同じ実務要件でして、10年間勤めれば、業務に必要な知識は備わっているだろうとの趣旨です。


・国際業務のとき

ただ、国際業務は、この実務要件が大幅に緩和されています。

というのも、国際業務においては、実務経験が3年以上となっています。
(通訳や翻訳、語学の指導の時は、大学卒業するだけでOK-これは技術・人文知識と同じです)

ここで、何が国際業務なのか?ということが非常に気になるところですが、入管法の書き方は結構曖昧です。

「外国の文化に基盤を有する思考もしくは感受性を必要とする業務」

基準省令は、少し詳しく書いてあります。

「翻訳、通訳、語学の指導、広報、宣伝または海外取引業務、服飾もしくは室内装飾にかかわるデザイン、商品開発その他これらに類似する業務」

最近では、国際業務にあたるのかどうかを非常に厳しく見ているようなので、申請するときは、業務内容を精査して雇用理由書を書かなければなりません。
とくに、「その他これらに類似する業務」として申請をする場合は、厳しくチェックされます。

また、翻訳や語学の指導は、母国語である必要はなく、申請人にとって外国語から外国語でも大丈夫ですが、その時はその語学が十分なレベルなのかを証明する必要があります。
日本語の通訳・翻訳では日本語の能力試験だけではなく、通訳や翻訳に関する科目を大学や専門学校で取っていることが重要です。

ちなみに、大学において業務に必要な科目を取り卒業したり、日本の専門学校を終了して専門士を持っているものは、実務経験が無くても国際業務ができるようになっています。
(例えば、服飾デザイナーの専門士を取って、すぐに、日本で服をデザインする仕事をすることは、大丈夫ということです。)

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